○多気町議会の議決すべき事件を定める条例
平成23年12月16日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、同条第1項及び他の条例に定めるものを除くほか、多気町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件を定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 前条の規定に基づき、議会が議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)に定める定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は廃止する旨を通告すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成23年12月16日 条例第23号
(平成23年12月16日施行)