○多気町議会の議決すべき事件を定める条例

平成23年12月16日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、同条第1項及び他の条例に定めるものを除くほか、多気町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件を定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 前条の規定に基づき、議会が議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)に定める定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は廃止する旨を通告すること。

この条例は、公布の日から施行する。

多気町議会の議決すべき事件を定める条例

平成23年12月16日 条例第23号

(平成23年12月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年12月16日 条例第23号