○多気町生活安全活動の推進に関する条例

平成23年3月22日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町及び町民の責務(第3条・第4条)

第3章 生活安全推進協議会(第5条―第12条)

第4章 雑則(第13条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民の防犯、安全意識の高揚と自主的な防犯、安全活動の推進を図り、もって町民の生活安全の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、本町に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に所在する、土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

第2章 町及び町民の責務

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について必要な施策を講じるよう努めなければならない。

(1) 地域安全に関する啓発活動

(2) 自主的な防犯、安全活動に関する援助

(3) 地域安全を目的とする環境の整備

(4) その他、この条例の目的を達成するために必要な事項

(町民の責務)

第4条 町民は、相互援助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに自ら生活安全上必要とする措置を講じるように努めなければならない。

2 町民は、この条例の目的を達成するために行う町の施策が、効果的に行われるよう協力するものとする。

第3章 生活安全推進協議会

(目的及び設置)

第5条 この条例を効果的に推進するため、町長の附属機関として、多気町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第6条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 生活安全状況の把握に関すること。

(2) 防犯、事故等の安全対策に関すること。

(組織)

第7条 協議会は、委員3人以上で組織する。

(委員)

第8条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 警察を代表する者

(2) 各種関係団体の代表である者

(3) 学識経験のある者

(4) 前3号に定める者のほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

5 委員の報酬は、別に条例で定める。

(会長)

第9条 協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第10条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 協議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第11条 協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

第4章 雑則

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年6月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

多気町生活安全活動の推進に関する条例

平成23年3月22日 条例第5号

(平成30年6月20日施行)