○多気町障がい者日中一時支援事業実施規則

平成22年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、障がい者の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 障がい者日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は多気町とする。ただし多気町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が当該事業を適切に運営できると認める社会福祉法人など、法第29条第1項に定める指定障害福祉サービス事業所若しくは指定障害者支援施設の運営主体(以下「指定事業所」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、多気町に住所を有する障がい者等であって、日中において監護するものがいないため、一時的に見守り等の支援が必要と福祉事務所長が認める者とする。

(実施施設)

第4条 事業を実施する施設の基準は次のとおりとする。

(1) 事業を実施する指定事業所に置く職員は、1人以上とし、同一の事業所にて他の障害福祉サービス提供事業に従事する職員が兼務することができるものとする。

(2) 事業を実施する施設は、次の各号のいずれかに該当するものであって、利用者安全の確保及び適正に運営できるものとする。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設置及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)

 その他福祉事務所長が前号に準ずる施設であって、事業実施に必要とするスペースの確保と事業を適切に行うことができると認めたとき。

2 福祉事務所長は前項の規定に該当すると認めた施設を日中一時支援施設として指定するものとする。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、前条により福祉事務所長が指定した施設において、日中、当該事業を利用する者(以下「利用者」という。)に対する見守り、社会に適合するための日常的な訓練その他福祉事務所長が必要と認める支援を行うものとする。

2 利用者は、事業を利用する時間において、法に規定する障害福祉サービス及び法第77条に規定する障害者地域生活支援事業にて当該事業を除くその他の事業を、同時に利用することはできないものとする。

(利用の申請及び決定)

第6条 事業の利用を希望する障がい者又は障がい児の保護者(以下「申請者」という。)は、多気町地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに当該対象者の身体状況、介護の状況、家庭の経済状況、住宅環境等を調査し、その必要性を審査のうえ、その適否を決定し、その旨を多気町障害者地域生活支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は多気町障害者地域生活支援事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定によって利用決定したときは、当該障がい者等に係る障害福祉サービスの受給者証に、その旨記載するものとする。

(利用者負担額)

第7条 利用者は、この事業の要する費用のうち、1割を負担するものとし、第4条第2項の規定により指定した指定事業所に支払うものとする。

2 利用する者の負担額は、その上限月額は障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)の定める額とする。

3 前項の負担月額の算出は、法第28号に規定する介護給付費及び訓練等給付費、法第77条第1項第2号(日常生活用具給付又は貸与の事業を除く。)、第3号及び第3項のサービス利用に係る費用を合算した額に1割を乗じた額とする。ただし、当該算出額が前項に規定する上限月額を超えるときは、当該上限月額までとする。

4 前項の規定により算出した額の支払は、法第28条に規定する費用に係る利用者の負担分から行うものとする。

5 共同生活介護及び共同生活援助を利用する者がこの事業を利用するときは、令に定める指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額及び高額障害福祉サービス費算定基準額の経過措置(個別減免後)の額を利用者負担の上限月額とする。

(利用単価)

第8条 事業の利用単価は、別表第1に定める単価とする。

(利用に係る経費の支弁)

第9条 多気町は、第4条の規定により指定した施設に対し、前条に規定する利用単価と利用回数から算出した額から第7条に規定する利用者負担額を差し引いた額を支弁するものとする。

(高額地域生活支援サービス費)

第10条 福祉事務所長は、合算対象費用から高額障害福祉サービス等給付費及び高額障害児(通所・入所)給付費を控除した額と同月の利用者負担額を合算した額が、同月に適用される負担上限月額を超えるときは、当該利用者等に対し、高額地域生活支援サービス費を支給するものとする。

2 高額障害者地域生活支援給付費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額障害者地域生活支援給付費支給申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、福祉事務所長に申請しなければならない。ただし、福祉事務所長は当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 申請者に係る合算対象費用、高額障害福祉サービス等給付費及び高額障害児通所給付費を確認できる書類

(2) 申請者に係る利用者負担額を確認できる書類(当該申請者と同一の世帯に属する他の受給者がある場合にあっては、当該他の受給者に係る利用者負担額を確認できる書類を含む。)

3 福祉事務所長は、前項の支給申請書を受理したときは、その内容を審査し、高額地域生活支援給付費の支給を適当と認めたときは、高額地域生活支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、多気町地域活動支援センター運営実施規則(平成18年多気町規則第117号)により行われた事業の利用に関する処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月1日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から適用する。

(令和元年7月1日規則第25号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月24日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1 地域活動支援センター事業等(基準額)

(障がい者及び障がい児)

サービスの内容・種類

障害程度

報酬単価

給付率

給付額

利用者負担率

利用者負担額

日中一時支援

重度

7,500

0.9

6,750

0.1

750

6,000

0.9

5,400

0.1

600

4,500

0.9

4,050

0.1

450

3,000

0.9

2,700

0.1

300

1,500

0.9

1,350

0.1

150

中度

6,250

0.9

5,625

0.1

625

5,000

0.9

4,500

0.1

500

3,750

0.9

3,375

0.1

375

2,500

0.9

2,250

0.1

250

1,250

0.9

1,125

0.1

125

軽度

5,000

0.9

4,500

0.1

500

4,000

0.9

3,600

0.1

400

3,000

0.9

2,700

0.1

300

2,000

0.9

1,800

0.1

200

1,000

0.9

900

0.1

100

食事提供加算

1日につき1回

420

0.9

378

0.1

42

入浴加算

1日につき1回

400

0.9

360

0.1

40

送迎加算

片道につき

540

0.9

486

0.1

54

医療連携体制加算

所要時間1時間

670

0.9

603

0.1

67

注1) 障害程度欄「重度」は、障害程度区分が区分6、区分5、区分4のもの又は食事、排泄、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について全介助を要する程度、著しい行動傷害を有する程度又は、これに準ずる程度

注2) 障害程度欄「中度」は、障害程度区分が区分3、区分2のもの又は食事、排泄、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について、一部介助を必要とする程度、行動傷害を有する程度又はこれらに準ずる程度

注3) 障害程度欄「軽度」は、重度及び中度に該当しない程度

注4) 区分欄「1日超」は、8時間以上、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間

注5) 区分欄「1日」は、6時間以上8時間未満、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間

注6) 区分欄「3/4日」は、4時間以上6時間未満、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間

注7) 区分欄「1/2日」は、2時間以上4時間未満、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間

注8) 区分欄「1/4日」は、30分以上2時間未満、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間

注9) 食事提供加算は、利用者に食事の提供を行う体制を確保している施設において、利用者に食事を提供することになっている利用者について、食事を提供した場合、1日について、420円を所要額とする。

注10) 入浴加算は、利用者に対して入浴サービスの提供を行う体制を確保している施設において、利用者に入浴サービスを提供することになっている利用者について、入浴の介助を行った場合は、1日について400円を所要額とする。

注11) 送迎加算は、利用者の心身の状況、保護者及び家族の状況等からみて送迎を行うことが、必要と認められる利用者に対し、その居宅、学校と施設との間の送迎を行った場合は、片道につき540円を所要額とする。

注12) 日中一時支援とは、障害者(児)の家族の就労支援、障害者(児)を日常的に介護している家族の一時的な休息又は、障害者(児)の見守り、社会適応するための日常的な訓練その他福祉事務所長が必要と認めた支援。

注13) 医療的ケア(人工呼吸器、胃瘻、吸痰等)を要する障がい者、及び障がい児の受入れを行う場合に、看護師を配置して提供されるサービスについて、下記の額を医療連携体制加算として加算する。

(1) 所要時間1時間につき670円(1日4,000円を上限)とする。

別表第2 削除

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多気町障がい者日中一時支援事業実施規則

平成22年3月19日 規則第1号

(令和4年10月24日施行)