○多気町成年後見制度利用支援事業に関する規則
平成22年3月19日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の成年後見制度の利用を支援することにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境整備の実現に資することを目的とする。
(支援の種類)
第2条 支援の種類は、成年後見審判の申立て(以下「申立て」という。)及び申立てに要する費用並びに成年後見人等の業務に対する報酬等に対する支援(以下「成年後見等の支援」という。)とする。
(審判の申立て)
第3条 前条に規定する申立ては、町長が老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条及び精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律第51条の11の2の規定に基づき、当該各規定に定める者について、その福祉の増進を図るため特に必要があると認めるときに行うものとする。
(申立ての対象者)
第4条 申立ての対象者は、要支援者であり、かつ、二親等内の親族がない又はこれらの親族があっても音信不通の状況等である場合であって、審判の請求を行おうとする三親等又は四親等の家族も明らかでない状況等にある者で、町長が本人の保護のために申立てを行うことが必要であると認めたものとする。
(申立ての種類)
第5条 町長が行う申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)
(4) 保佐人の代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)
(5) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(6) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)
(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)
(申立て費用の負担)
第6条 申立ての対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、申立てに必要な手数料、収入印紙代、登記印紙代、診断書の作成必要及び鑑定費用(以下「申立てに要する費用」という。)は、町の負担とする。
(1) 申立てに要する費用の補助を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者。
(2) 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である者。
(3) 申立てに要する費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、町があらかじめ申立てに要する費用を支出し、審判により選任された成年後見人、保佐人又は補助人に当該費用を請求するものとする。
(成年後見人等の支援対象者)
第7条 成年後見人等の支援を受けることができる者は、民法に規定する成年被後見人、又は被補助人とする。
(成年後見人等の報酬助成)
第8条 前条に規定する者が次に掲げるいずれかに該当するときは、後見、保佐、補助の開始後に必要な成年後見人等の報酬については、町が助成する。
(1) 成年後見人等の報酬の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者。
(2) 現に生活保護法に定める被保護者である者。
(3) 成年後見人等の報酬を負担することで、生活保護法による要保護者となる者
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、町があらかじめ成年後見人等の報酬を支出し、審判により選出された後見人、保佐人又は補助人に当該費用を請求するものとする。
(成年後見人等の報告義務)
第11条 審判申立て費用等の助成を受けている者の成年後見人等は、本人の資産状況等に変化があった場合には、成年後見制度利用支援事業助成資格等変更・喪失届(様式第3号)により町長に報告しなければならない。
(助成の中止)
第12条 町長は本人の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるときは助成を中止する。
(助成金の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者があるときは、その者に対して、助成金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。