○多気町農業委員会に対する事務委任等に関する規則

平成21年3月19日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、多気町長の職務に属する事務の一部を多気町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任し、又は委員会の職員(以下「職員」という。)に補助執行させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事務)

第2条 委員会に対して委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において、「法」という。)に基づく次に掲げる事務。(他の市町村の区域にわたるものを除く。)

 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタール以下の農地を転用する場合に限る。)

 法第4条第3項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による三重県農業会議の意見の聴取(この号ア及びに係るものに限る。)

 法第4条第4項の規定による条件の付加(この号アに係るものに限る。)

 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利の設定又は移転の許可(採草放牧地又は同一の事業の目的に供するため2ヘクタール以下の農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について権利を設定し、又は移転する場合に限る。)

 法第5条第3項において準用する第3条第3項の規定による条件の付加(この号エに係るものに限る。)

 法第82条第1項の規定による立入調査及び測量並びに物件の除去及び移転(この号ア及びに係るものに限る。)

 法第82条第3項の規定による立入調査等に係る通知及び公示(この号カに係るものに限る。)

 法第82条第5項の規定による損失の補償(この号カに係るものに限る。)

 法第83条の規定による報告の徴取(この号アからまで及びに係るものに限る。)

 法第83条の2の規定よる違反転用に対する処分(この号ア及びに係るものに限る。)

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第30項(法第70条の6第36項において準用する場合を含む。)の規定による所轄税務署長への通知(前号ア及びに係るものに限る。)

(委任)

第3条 この規定に定めるもののほか、委員会に対する事務委任等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

多気町農業委員会に対する事務委任等に関する規則

平成21年3月19日 規則第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成21年3月19日 規則第3号