○多気町農業委員会に対する事務委任等に関する規則
平成21年3月19日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、多気町長の職務に属する事務の一部を多気町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任し、又は委員会の職員(以下「職員」という。)に補助執行させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事務)
第2条 委員会に対して委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において、「法」という。)に基づく次に掲げる事務。(他の市町村の区域にわたるものを除く。)
ア 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタール以下の農地を転用する場合に限る。)。
ウ 法第4条第4項の規定による条件の付加(この号アに係るものに限る。)。
エ 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利の設定又は移転の許可(採草放牧地又は同一の事業の目的に供するため2ヘクタール以下の農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について権利を設定し、又は移転する場合に限る。)。
キ 法第82条第3項の規定による立入調査等に係る通知及び公示(この号カに係るものに限る。)。
ク 法第82条第5項の規定による損失の補償(この号カに係るものに限る。)。
(委任)
第3条 この規定に定めるもののほか、委員会に対する事務委任等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。