○多気町国民健康保険出産育児一時金規則

平成20年12月17日

規則第27号

条例第8条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

(施行期日)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成27年1月1日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る加算額については、なお従前の例による。

(令和3年11月15日規則第29号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

多気町国民健康保険出産育児一時金規則

平成20年12月17日 規則第27号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月17日 規則第27号
平成27年1月1日 規則第1号
令和3年11月15日 規則第29号