○多気町税条例第142条に係る入湯税の課税免除に関する規則
平成20年9月29日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町税条例(平成18年多気町条例第52号。以下「条例」という。)第142条第4号に規定する入湯税の課税免除に関して必要な事項を定めるものとする。
(入湯税の課税免除額)
第2条 条例第142条第4号に規定する規則で定める額は1,000円(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の額、及び三重県県税条例(昭和25年三重県条例第37号)に規定する地方消費税の額を除く。)とする。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。