○多気特別用途地区建築条例
平成20年6月20日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づく多気都市計画区域の特別用途地区として定める特別工業及び大規模集客施設制限地区(以下「特別工業及び大規模集客施設制限地区」という。)内における建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の定めるところによる。
(特別工業及び大規模集客施設制限地区内の建築制限)
第3条 特別工業及び大規模集客施設制限地区内においては、法第48条第10項の規定によるほか、別表に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、町長がその地区の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。
(2) 増築又は改築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。
(3) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力又は容量の合計を超えないこと。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内のものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地画積に対して、それぞれ法第52条第1項から第5項まで及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築又は用途変更後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(罰則)
第5条 次の各号に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項又は第3項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
(施行期日)
この条例は、多気都市計画用途地域の決定告示日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、多気都市計画特別用途地区の変更の告示日から施行する。
附則(平成28年9月26日条例第27号)
1 この条例は平成28年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち、客席の部分の床面積の合計が200m2以上のもの
2 キャバレー、料理店その他これらに類するもの
3 次に掲げる事業を営む工場
(1) 玩具煙火の製造
(2) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
(3) 骨炭その他動物質炭の製造
(4) 魚粉、フェザミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造
(5) 骨、角、きば、ひづめ若しくは貝がらの引割若しくは乾燥研磨又は3台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの
(6) レディミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰めで出力の合計が2.5kWを超える原動機を使用するもの
(7) ドラム缶の洗浄又は再生
4 店舗、飲食店、展示場、遊技場、ナイトクラブ、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場及び勝舟投票券発売所でその用途に供する部分の床面積の合計が1万m2を超えるもの