○多気町就学援助に関する規則

平成20年6月25日

教育委員会規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対して必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この規則により教育委員会(以下「委員会」という。)が就学援助をする者は、多気町に住所を有する保護者又は多気町立小学校及び多気町立中学校に児童生徒を就学させている保護者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(その児童、生徒について、同法第13条の規定による教育扶助が行われている保護者を除く。)

(2) 前号に掲げる要保護者に準ずる程度に経済的に困窮していると委員会が認める者

(3) 前2号に定める者のほか委員会が特に必要であると認める者

(申請)

第3条 就学援助を必要とする者は、委員会に申請書を提出しなければならない。

2 就学援助に係る申請は、毎年度行うものとする。

(認定)

第4条 委員会は、前条の申請があった者について、当該申請書及び関係書類を審査のうえ、支給の適否を認定するものとする。

2 委員会は、前項の認定を行うにあたり、必要があると認めるときは、民生委員及び学校長の意見を求めるものとする。

3 委員会は、申請者に認定の適否及び受給廃止又は停止決定を通知するものとする。

(援助の方法)

第5条 就学援助は金銭給付によって行うものとする。

(援助の範囲)

第6条 就学援助は、次の各号に掲げる事項の範囲内において行う。

(1) 学用品費

(2) 新入学費

(3) 校外活動費

(4) 修学旅行費

(5) 学校給食費

(6) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病)

(支給)

第7条 就学援助は、口座振込みにより支給する。ただし、医療費については、医療機関等からの請求に基づき、直接当該医療機関等の指定する金融機関口座へ振り込むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、認定者がその事務手続きに関する権限を学校長に委任したときは、学校長を経て支給する。

(援助費の返還)

第8条 援助費は返還を要しない。ただし、委員会が返還を要すると認めた者についてはこの限りではない。

(援助の廃止及び取消)

第9条 委員会は、保護者が就学援助の対象となる要件を欠くに至ったときは、援助を廃止し、認定を取り消すことができる。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

この規則は、平成20年6月25日から施行する。

(平成23年2月10日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日教委規則第10号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

多気町就学援助に関する規則

平成20年6月25日 教育委員会規則第12号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年6月25日 教育委員会規則第12号
平成23年2月10日 教育委員会規則第1号
平成23年7月1日 教育委員会規則第10号