○多気町教育委員会事務局組織規則

平成20年3月28日

教育委員会規則第1号

教育委員会事務局組織規則(平成18年多気町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(課、係の設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)(以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、教育委員会の事務局に次の課及び係を置く。

教育課 学校教育係 学校統合係 社会教育係 文化体育係 学校給食センター係

第2条 前条に規定する課及び係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

教育課

学校教育係

(1) 教育委員会及び教育長の秘書に関すること。

(2) 教育委員会の会議及び規則の制定、改廃に関すること。

(3) 教育委員会の予算編成及び執行に関すること。

(4) 陳情、請願及び表彰に関すること。

(5) 教育の調査統計に関すること。

(6) 公文書の収発及び保存に関すること。

(7) 公印の管理に関すること。

(8) 教職員の人事及び服務に関すること。

(9) 義務教育全般に関すること。

(10) 学校人権教育の推進に関すること。

(11) 学校組合に関すること。

(12) スクールバスに関すること。

(13) 他係の所掌に属さないこと。

学校統合係

(1) 学校統合に関する事

社会教育係

(1) 社会教育委員その他の各種委員に関すること。

(2) 社会教育の振興に関すること。

(3) 社会教育団体の育成に関すること。

(4) 生涯学習の推進に関すること。

(5) 社会人権教育の推進に関すること。

(6) 国際交流に関すること。

(7) 公民館に関すること。

(8) 青少年の育成に関すること。

(9) 図書館に関すること。

(10) ふるさと交流館に関すること。

文化体育係

(1) 町民文化会館事業及び管理に関すること。

(2) 郷土資料館に関すること。

(3) 文化財の保護に関すること。

(4) 文化・芸術の振興に関すること。

(5) 生涯スポーツの振興及び関係団体の育成に関すること。

(6) スポーツ推進委員に関すること。

(7) 学校施設開放に関すること。

学校給食センター係

(1) 学校給食に関すること。

(職員)

第3条 事務局に次の各号に掲げる職を置き、その職務は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 課長 上司の命を受け、課員を指揮監督し、課の分掌事務を掌理する。

(2) 係長 上司の命を受け、係の事務を掌理する。

2 前項に定めるもののほか、事務局に参事、主幹、主査、主任、主事、技師、指導主事その他の職員及び非常勤の職員を置き、その職務はそれぞれ上司の命を受けて担当の事務を掌理する。

3 指導主事は、法第18条第4項後段の規定により、三重県公立学校教員をもって充てる(「充指導主事」という。)ことができる。

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月2日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年11月19日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の多気町教育委員会事務局組織規則の規定は適用せず、この規則による改正前の多気町教育委員会事務局組織規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月2日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月8日教委規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

多気町教育委員会事務局組織規則

平成20年3月28日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成23年3月2日 教育委員会規則第2号
平成27年11月19日 教育委員会規則第8号
平成29年3月2日 教育委員会規則第1号
令和2年3月2日 教育委員会規則第1号
令和4年4月8日 教育委員会規則第10号
令和5年3月1日 教育委員会規則第1号