○多気町立ふるさと交流館の設置及び管理に関する条例

平成19年10月1日

条例第23号

多気町立ふるさと交流館の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第94号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、多気町立ふるさと交流館(以下「交流館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。

(目的)

第2条 多気町民の交流、教育及び文化の振興並びに福祉の向上を図るため、交流館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

多気町立ふるさと交流館たき

多気町相可1628番地

多気町立ふるさと交流館せいわ

多気町朝柄2889番地

(管理)

第4条 交流館の管理運営は、多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第5条 交流館に必要な職員を置くことができる。

(施設)

第6条 交流館に、次の施設を併設する。

名称

施設

ふるさと交流館たき

図書館

子育て支援センター

ふるさと交流館せいわ

図書館

郷土資料館

(事業及び使用)

第7条 交流館は、目的を達成するために必要な事業を行うほか、一般の使用に供する。

(使用の許可)

第8条 交流館施設又は設備の全部又は一部を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(使用料)

第9条 使用の許可を受けた者は、別表に定めるところにより使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会において特別の事由があると認めるときは、これを免除することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第11条 図書館、資料館及び子育て支援センターの設置及び管理については、それぞれの条例で定める。

2 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月16日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の多気町立ふるさと交流館の設置及び管理に関する条例(平成19年多気町条例第23号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお改正前の条例の例による。

(令和元年12月17日条例第40号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

名称

室名

区分

使用時間

備考

午前

午後

全日

10~12時

1~6時

10~18時

ふるさと交流館たき

ミーティングルーム



町内(非営利)

0

0

0

町内(営利)

600

1,500

2,100


町外(非営利)

600

1,500

2,100


町外(営利)

1,200

3,000

4,200


ふるさと交流館せいわ

創作伝承室

町内(非営利)

0

0

0


町内(営利)

600

1,500

2,100


町外(非営利)

600

1,500

2,100


町外(営利)

1,200

3,000

4,200


備考

1 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む。

2 時間を越えて使用する場合は、それぞれ1時間あたりの時間単価を加算する。

3 1時間に満たない時間は1時間とする。

4 一般設備の使用料は別に定める。

一般設備の使用料

(単位:円)

種別

設備名

単位

使用料

備考

一般設備

冷暖房

1h

100

両館共通

多気町立ふるさと交流館の設置及び管理に関する条例

平成19年10月1日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)