○多気町立ふるさと交流館の設置及び管理に関する条例
平成19年10月1日
条例第23号
多気町立ふるさと交流館の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第94号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、多気町立ふるさと交流館(以下「交流館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 多気町民の交流、教育及び文化の振興並びに福祉の向上を図るため、交流館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
多気町立ふるさと交流館たき | 多気町相可1628番地 |
多気町立ふるさと交流館せいわ | 多気町朝柄2889番地 |
(管理)
第4条 交流館の管理運営は、多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第5条 交流館に必要な職員を置くことができる。
(施設)
第6条 交流館に、次の施設を併設する。
名称 | 施設 |
ふるさと交流館たき | 図書館 |
子育て支援センター | |
ふるさと交流館せいわ | 図書館 |
郷土資料館 |
(事業及び使用)
第7条 交流館は、目的を達成するために必要な事業を行うほか、一般の使用に供する。
(使用の許可)
第8条 交流館施設又は設備の全部又は一部を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(使用料)
第9条 使用の許可を受けた者は、別表に定めるところにより使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会において特別の事由があると認めるときは、これを免除することができる。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第11条 図書館、資料館及び子育て支援センターの設置及び管理については、それぞれの条例で定める。
2 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月16日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の多気町立ふるさと交流館の設置及び管理に関する条例(平成19年多気町条例第23号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお改正前の条例の例による。
附則(令和元年12月17日条例第40号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
名称 | 室名 | 区分 | 使用時間 | 備考 | ||
午前 | 午後 | 全日 | ||||
10~12時 | 1~6時 | 10~18時 | ||||
ふるさと交流館たき | ミーティングルーム | 円 | 円 | 円 | ||
町内(非営利) | 0 | 0 | 0 | |||
町内(営利) | 600 | 1,500 | 2,100 | |||
町外(非営利) | 600 | 1,500 | 2,100 | |||
町外(営利) | 1,200 | 3,000 | 4,200 | |||
ふるさと交流館せいわ | 創作伝承室 | 町内(非営利) | 0 | 0 | 0 | |
町内(営利) | 600 | 1,500 | 2,100 | |||
町外(非営利) | 600 | 1,500 | 2,100 | |||
町外(営利) | 1,200 | 3,000 | 4,200 |
備考
1 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む。
2 時間を越えて使用する場合は、それぞれ1時間あたりの時間単価を加算する。
3 1時間に満たない時間は1時間とする。
4 一般設備の使用料は別に定める。
一般設備の使用料
(単位:円)
種別 | 設備名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
一般設備 | 冷暖房 | 1h | 円 100 | 両館共通 |