○多気町議会議員の定数を定める条例
平成19年9月20日
条例第15号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、多気町議会の議員の定数は11人とする。
附則
1 この条例は、平成19年10月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成26年3月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成30年3月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(令和4年5月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。