○多気町保育園給食センター設置条例
平成19年6月26日
条例第13号
(設置)
第1条 多気町は、津田認定こども園、相可保育園及び佐奈保育園の給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、多気町保育園給食センター(以下「保育園給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 保育園給食センターは、多気町兄国465番地7の相可保育園内に置く。
(職員)
第3条 保育園給食センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 管理栄養士
(3) 調理員
(4) 運転手
(職務)
第4条 職員は、保育園給食センターを運営するために、次の業務を行う。
(1) 所長は、保育園給食センターに属する業務をつかさどり、職員を指揮監督する。
(2) 管理栄養士は、献立の作成その他栄養の管理に関する業務に従事する。
(3) 調理員は、調理等給食業務に従事する。
(4) 運転手は、運搬車の運転その他給食業務に従事する。
(保育園給食運営委員会)
第5条 保育園給食センターを適切に運営し、業務を円滑にするため、保育園給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、保育園給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。
(委員)
第6条 運営委員会の委員は、次に掲げる者を町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 保育園園長
(2) 保育園保護者会会長
(3) 児童福祉関係者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者。
(その他)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。