○多気町保育園給食センター設置条例

平成19年6月26日

条例第13号

(設置)

第1条 多気町は、津田認定こども園、相可保育園及び佐奈保育園の給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、多気町保育園給食センター(以下「保育園給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 保育園給食センターは、多気町兄国465番地7の相可保育園内に置く。

(職員)

第3条 保育園給食センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 管理栄養士

(3) 調理員

(4) 運転手

(職務)

第4条 職員は、保育園給食センターを運営するために、次の業務を行う。

(1) 所長は、保育園給食センターに属する業務をつかさどり、職員を指揮監督する。

(2) 管理栄養士は、献立の作成その他栄養の管理に関する業務に従事する。

(3) 調理員は、調理等給食業務に従事する。

(4) 運転手は、運搬車の運転その他給食業務に従事する。

(保育園給食運営委員会)

第5条 保育園給食センターを適切に運営し、業務を円滑にするため、保育園給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、保育園給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。

(委員)

第6条 運営委員会の委員は、次に掲げる者を町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保育園園長

(2) 保育園保護者会会長

(3) 児童福祉関係者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

多気町保育園給食センター設置条例

平成19年6月26日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年6月26日 条例第13号
平成29年3月16日 条例第3号
令和5年3月16日 条例第12号