○勢和村特別土地保有税審議会条例を廃止する条例
平成15年3月31日
条例第12号
勢和村特別土地保有税審議会条例は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月31日までに免除土地に係る納税義務の免除申請又は免除土地の用に供したことについての確認申請があり、かつ、これからの申請に係る特別土地保有税審議会の調査審議が終了していない場合)
(経過措置)
2 この条例による廃止前の特別土地保有税審議会条例の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第15条第7項又は第8項の規定によりなお効力を有することとされ同法第1条による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第603条の2第4項又は第603条の2第2項の規定によりその権限に属せられた事項の調査審議が終了するまでの間は、なおその効力を有する。