○多気町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成18年1月1日
条例第154号
(趣旨)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項の規定に基づく団員の定員は、330人とする。
2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項に規定する定員とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、町長の承認を得て任命する。
(1) 多気町の区域内に居住又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格事項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くないとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えないとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠くとき。
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 第3条第1号の規定に該当しないこととなったとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1年以内の期間を定めて行う。
(分限及び懲戒の手続)
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町長が別に定める。
(職務への従事)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(遵守事項)
第9条 団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 10日以上居住地を離れるときは、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出ること。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
(2) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(3) 消防団の正常な運営を阻害し、又はその活動能率を著しく低下させる等の集団的行動を行わないこと。
(報酬)
第10条 団員には、別表第1により年報酬を支給する。
2 団員には、別表第2により出動報酬を支給する。
(手当及び旅費)
第11条 消防団及び団員には、次に掲げる手当を支給する。
(1) 機械器具管理手当 ポンプ付積載車1台 年額18,000円
(2) 機械器具管理手当 消火栓1基 年額1,000円
2 団員が別表第2に定める職務に従事する場合においては、1回につき500円を費用弁償として支給する。
3 団員が公務のため旅行したときは、別表第3により旅費を支給する。
4 手当及び旅費の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(公務災害補償)
第12条 団員が公務により負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡し、又は公務による負傷若しくは疾病により障害を負い、若しくは死亡したときは、その団員又はその遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及びその支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第13条 団員(勤務年数が5年未満である者を除く。)が退職したときは、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の多気町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成11年多気町条例第10号)又は勢和村消防団条例(昭和44年勢和村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年3月19日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成32年3月31日までの間における第2条の定員は、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで 385人
(2) 平成31年4月1日から平成32年3月31日まで 366人
附則(平成31年3月20日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第25号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
区分 | 支給単位 | 金額 |
年報酬 | 団長 | 90,000円 |
副団長 | 65,000円 | |
分団長 | 50,000円 | |
副分団長 | 45,000円 | |
班長 | 40,000円 | |
団員 | 36,500円 |
別表第2(第11条関係)
出動区分 | 内訳 | 支給単位 | 金額 |
災害出動報酬 | 火災出動、水防出動、人命救助出動等 | 1回 (4時間未満) | 4,000円 |
1回 (4時間以上) | 8,000円 | ||
警戒出動報酬 | 年末警備、火災警戒等 | 1回 | 2,500円 |
訓練出動報酬 | 町防災訓練、夏季訓練、出初式、操法大会等 | 1訓練 | 2,500円 |
その他出動報酬 | 防火啓発活動 | 1日 | 2,500円 |
応急手当の普及活動 | 1回 | 2,500円 | |
高齢者宅訪問活動 | 1日 | 2,500円 | |
催物警備 | 1回 | 2,500円 | |
会議 | 1回 | 1,000円 | |
その他活動等(消防団長の命によるもの) | 1回 | 2,500円 |
別表第3(第11条関係)
区分 | 鉄道及び船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | ||
金額 | 実費 | 実費 | 1キロメートルにつき 37円 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 |
2,000円 | 2,200円 | 11,000円 | 15,000円 |
備考 車賃の計算において、1円未満は切り捨てる。