○多気町消防団の設置等に関する条例

平成18年1月1日

条例第153号

(主旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

多気町消防団

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 多気町消防団

管轄区域 多気町全域

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

多気町消防団の設置等に関する条例

平成18年1月1日 条例第153号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年1月1日 条例第153号