○多気町工業用水道事業給水条例
平成18年1月1日
条例第152号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水の申込み及び使用水量等の決定(第5条―第11条)
第3章 配水施設等の工事及び管理並びに費用の負担(第12条―第17条)
第4章 給水(第18条―第25条)
第5章 料金(第26条―第31条)
第6章 雑則(第32条―第34条)
第7章 罰則(第35条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、多気町工業用水道事業の施設並びにその事業に係る料金その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(管理及び給水)
第2条 工業用水道による給水は、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)その他の法令に定めるもののほか、この条例に定めるところにより行わなければならない。
(1) 管理者 多気町工業用水道事業の設置等に関する条例(平成18年多気町条例第151号)第4条第2項に規定する管理者をいう。
(2) 使用者 管理者の承認を受けて工業用水の給水を受けている者をいう。
(3) 時間最大使用水量 1日の各時間における使用水量のうち最大の水量をいう。
(4) 基本使用水量 時間最大使用水量に24を乗じて得た水量をいう。
(5) 特定使用水量 第8条の規定による水量をいう。
(6) 超過使用水量 時間最大使用水量から基本使用水量の24分の1を減じた水量をいう。
(7) 配水施設 配水池、配水管及びこれらに附属する施設をいう。
(8) 給水施設 配水管から分岐して使用者の敷地境界に至るまでの給水管及びこれに附属する施設をいう。
(9) 受水施設 給水施設から分岐して設けられた受水管、量水装置(水量メーター(以下「メーター」という。)及びこれに附属する機器類をいう。)、受水槽及びこれらに附属する施設をいう。
(給水の対象)
第4条 工業用水の供給は、1給水先当たりの基本使用水量が、1日当たり100立方メートル以上のものに対して行う。ただし、管理者が承認したときは、この限りでない。
第2章 給水の申込み及び使用水量等の決定
(給水の申込み)
第5条 工業用水の給水を受けようとする者は、1日当たりの使用水量及び時間最大使用水量の予定を定めて、管理者に給水の申込みをしなければならない。
2 前項の申込みをしようとするものは、申込書に工業用水の使用計画書を添付しなければならない。
(給水の承認)
第6条 管理者は、前条第1項の規定による給水の申込みがあったときは、給水能力を考慮して時間最大使用水量及び基本使用水量を決定し、これを承認するものとする。
2 管理者は、前項の承認に際しては、給水に関し必要な条件を付することができる。
(基本使用水量の変更)
第7条 使用者は、前条の規定により決定された基本使用水量について、正当な理由がある場合は、変更の申出をすることができる。
2 前条の基本使用水量は、年度(又は契約期間)の中途では変更しない。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(特定使用水量の承認)
第8条 管理者は、工業用水の給水能力に余裕があるときは、その期間に限り基本使用水量以外の給水をすることができる。
2 前項の規定により特定給水を受けようとする者は、使用する1日当たりの使用水量及びその使用期間を定めて、管理者にその申込みをしなければならない。
3 管理者は、前項による申込みを受けたときは、これを承認するものとする。
(氏名等の変更)
第9条 使用者は、その氏名若しくは名称、代表者の氏名又は住所若しくは所在地に変更があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(権利義務譲渡の制限)
第10条 使用者は、管理者の承認を受けなければ、この条例に基づく権利又は義務を第三者に譲渡することはできない。
(用途の制限)
第11条 使用者は、工業用水を工業用水道事業法第2条第1項に規定する工業以外の用途及び消火以外の目的に使用してはならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
第3章 配水施設等の工事及び管理並びに費用の負担
(配水施設及び給水施設等の工事)
第12条 配水施設及び給水施設の設置、改造又は撤去の工事は、管理者が施工するものとする。
2 管理者は、給水を受けようとする者からの給水申込み又は使用者からの基本使用水量の変更の申出により、前項の工事が必要となるときは、その工事費用の全部又は一部を、給水を受けようとする者又は使用者(以下「使用者等」という。)に負担させることができる。
(受水施設の設置)
第13条 使用者等は、受水施設(量水装置を除く。)を設置しなければならない。ただし、受水槽については、管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 使用者等は、前項の工事の設計及び施工を管理者に委託することができる。この場合の費用は、使用者等の負担となる。
3 使用者等は、受水槽を設置しようとするときは、あらかじめ管理者と容量、形式等について協議するものとする。
(メーターの設置)
第14条 メーターは、管理者と使用者等が協議の上、設置場所を定め、管理者が設置し、使用者等に貸与するものとする。
2 使用者等は、メーターの設置に要する土地及び建物を管理者に無償で使用させなければならない。
(制水弁の操作)
第15条 使用者は、管理者の承認を受けないで、多気町の設置した制水弁を操作してはならない。
(1) 工事費
(2) 工事雑費
(3) 事務雑費
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用
2 工事費用の算出について必要な事項は、管理者が別に定める。
2 前項の規定により前納した工事費用は、工事完成後精算し、過不足あるときは、これを還付し、又は追徴する。
第4章 給水
(給水の原則)
第18条 管理者は、災害、異常渇水、工業用水道施設の損傷その他不可抗力による場合を除き、給水を制限し、又は停止してはならない。
2 管理者は、工業用水道施設の拡張、改良及び修繕の工事等により給水を制限し、又は停止しようとするときは、使用者と協議の上、決定するものとする。
3 管理者は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、緊急の場合を除くほか、あらかじめその日時及び区域並びにその理由を使用者に通知しなければならない。
4 管理者は、給水の制限又は停止によって使用者に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
(受水施設の管理)
第19条 使用者は、善良な管理者の注意をもって受水施設を管理し、受水施設に異常があると認めたときは、遅滞なく修繕その他必要な措置をしなければならない。
(適正使用の原則)
第20条 使用者は、工業用水を常時均等に使用するように努めなければならない。
2 管理者は、給水の適性を図るため必要があると認めるときは、使用者に対し、受水槽の設置又は増設その他工業用水の使用方法の改善等の措置を指示することができる。
(使用の開始及び休止)
第21条 使用者は、工業用水の使用を開始しようとするときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
2 使用者は、操業の短縮、停止等により工業用水の使用の全部又は一部を休止しようとするときは、1日当たりの休止しようとする水量を定め、管理者が別に定める期日までにその旨を申し出て、その承認を受けなければならない。
(使用の廃止)
第22条 使用者は、工場の閉鎖等やむを得ない理由により工業用水の使用を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を管理者に申し出て、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の承認を受けた者から当該廃止に係る費用を徴収することができる。
(超過使用水量の決定)
第23条 管理者は、毎月定例日にメーターを検針し、超過使用水量を決定するものとする。ただし、メーターの故障等により計算し難いときは、管理者の認定するところにより、超過使用水量を決定するものとする。
2 管理者は、前項の規定により超過使用水量を決定したときは、使用者に通知するものとする。
(メーターの検査請求)
第24条 使用者は、メーターに異常があると認めるときは、管理者にメーター機能について検査すべきことを請求することができる。
(水質及び水圧)
第25条 工業用水の水質は、次に掲げる基準によるものとする。
項目 | 基準 |
水温 | 10~25℃ |
濁度 | 10度以下 |
水素イオン | 6~8 |
2 水圧は、配水管末において1平方センチメートルにつき、0.5キログラム以上とする。
第5章 料金
(料金)
第26条 工業用水の料金(以下「料金」という。)は、別表に定める区分により計算した額の合計額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 基本料金は、基本使用水量にその月の暦日数を乗じて得た水量に対し、基本料金の単価を乗じて得た額とする。
3 特定料金は、特定使用水量にその月のうち第8条第3項の規定により承認された日数を乗じて得た水量に対し、特定料金の単価を乗じて得た額とする。
4 超過料金は、その月分の超過使用水量に対し、超過料金の単価を乗じて得た額とする。
(責任使用水量制)
第27条 前条の基本料金又は特定料金の額の算定については、使用者が1日の間において基本使用水量又は特定使用水量の全部又は一部を使用しなかった場合においても、これを使用したものとみなす。
(料金算定基準の変更)
第28条 料金算定の基準となる月の中途で使用を開始し、休止し、又は廃止したときの料金の算定は、日割計算による。
(料金の算定及び徴収方法)
第29条 料金は、毎月これを算定し、納入期限を決めて徴収する。ただし、月の中途で使用を休止し、又は廃止したときは、その都度料金を算定し、徴収する。
(料金納入後の過不足計算)
第31条 過誤その他の事由により料金の払戻し又は追徴を必要とする場合は、その翌月以降の料金において精算する。
第6章 雑則
(給水の停止処分)
第32条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水を制限し、又は停止することができる。
(1) 料金等の徴収を免れようとして、不正の行為をしたとき。
(2) 正規の手続を経ないで工事を行い、又は給水施設を使用したとき。
(3) 給水を工業以外の用に使用したとき。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(4) みだりにメーター等を操作したとき。
(5) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規程の規定に違反したとき。
2 管理者は、使用者等が、料金、工事費等のこの条例の規定によって納入しなければならない金額を納入期限内に納入しないときは、完納するまで給水を停止することができる。
(立入検査)
第33条 管理者は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、使用者の工場等に立ち入り、受水施設を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第34条 この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。
第7章 罰則
(過料)
第35条 管理者は、使用者が不正の行為により料金等の徴収を免れたときは、徴収を免れた金額を徴収するほかその金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の多気町工業用水道事業給水条例(平成7年多気町条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月19日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第16条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の工事費の算出方法から適用し、施行日前の工事費の算出方法については、なお、従前の例による。
3 この条例による改正後の第26条の規定は、この条例の施行日以後の工業用水の料金から適用し、施行日前の工業用水の料金については、なお、従前の例による。
附則(平成28年3月16日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第16条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の工事費の算出方法から適用し、施行日前の工事費の算出方法については、なお、従前の例による。
3 この条例による改正後の第26条の規定は、この条例の施行日以後の工業用水の料金から適用し、施行日前の工業用水の料金については、なお、従前の例による。
附則(令和3年3月19日条例第21号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第26条関係)
単価 給水区域 | 基本料金 1立方メートルにつき | 特定料金 1立方メートルにつき | 超過料金 1立方メートルにつき |
多気工業団地 | 27.5円 | 27.5円 | 27.5円 |
クリスタルタウン工業ゾーン | 60.5円 | 60.5円 | 60.5円 |