○多気町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年1月1日

条例第149号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

多気町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年1月1日 条例第149号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成18年1月1日 条例第149号
令和2年3月19日 条例第2号