○多気町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成18年1月1日
条例第149号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類及び基準)
第2条 企業職員の給与の種類及び基準は、多気町職員の給与に関する条例(平成18年多気町条例第42号)及び多気町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年多気町条例第21号)に準ずる。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。