○多気町水道事業の設置等に関する条例

平成18年1月1日

条例第148号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給水区域 相可1区の一部、相可2区の一部、相可台の一部、荒蒔の一部、兄国の一部、上朝長の一部、中朝長の一部、下朝長の一部、南弟国の一部、北弟国の一部、河田の一部、多気の一部、東池上の一部、西池上の一部、仁田の一部、西山の一部、五佐奈の一部、四神田の一部、油夫の一部、五桂の一部、平谷の一部、前村の一部、ヴィソンの一部、神坂の一部、長谷の一部、四疋田の一部、三疋田の一部、佐伯中の一部、井内林の一部、鍬形の一部、牧の一部、津留の一部、相鹿瀬の一部、成川の一部、野中の一部、田中の一部、森荘の一部、矢田の一部、笠木の一部、土羽の一部、波多瀬の一部、片野の一部、朝柄の一部、古江の一部、色太の一部、土屋の一部、車川の一部、上出江の一部、下出江の一部、丹生の一部。ただし、波多瀬名古地区を除く。

(2) 給水人口 16,300人

(3) 1日最大給水量 8,660立方メートル

(事務所)

第3条 水道事業の主たる事務所は、多気町相可1600番地に置く。

(組織)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

多気町水道事業の設置等に関する条例

平成18年1月1日 条例第148号

(令和2年12月17日施行)