○多気町普通河川管理条例施行規則
平成18年1月1日
規則第83号
(目的)
第1条 この規則は、多気町普通河川管理条例(平成18年多気町条例第139号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、多気町普通河川(以下「河川」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 作業等を行う土地等が申請者以外の者の所有であるときは、当該所有者の承諾書
(2) 他の法令の規定による許可等を必要とするときは、当該許可等の写し
(3) 作業等の場所を示す位置図、地籍図及び現場写真
(4) その他必要な書類
(許可の更新)
第3条 条例第5条第2項の規定により許可の更新を受けようとする者は、許可の期間満了の日前30日(許可の期間が1箇月未満の場合は、期間満了の日前5日とする。)までに作業等許可更新申請書を提出しなければならない。
3 作業等の許可は、前項の申請があったときは、当該許可の期間満了後においてもその申請に係る許可の更新又は却下があるまでの間は、その効力を失わない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町普通河川管理条例施行規則(昭和62年多気町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月17日規則第54号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。