○多気町公共土木事業分担金徴収条例
平成18年1月1日
条例第138号
(趣旨)
第1条 町が事業主体となる公共土木事業に要する費用を地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は、法令その他特別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(分担金の納付義務者)
第3条 前条の規定により算出した分担金は、当該事業により特に利益を受けるもの(以下「受益者」という。)から受益の限度においてこれを徴収する。
(分担金の徴収方法)
第4条 前条の分担金は、町長の定める納入通知書に基づき指定する期日までに納入しなければならない。ただし、特別の事由がある場合、納付者の申出において分割徴収する事ができる。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多気町公共土木事業分担金徴収条例(昭和49年多気町条例第6号)の規定に基づき課した、又は課すべきであった分担金については、なお従前の例による。
3 第2条の規定にかかわらず、平成18年1月1日から平成18年3月31日までに採択された事業の分担金の額については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
事業名 | 受益者分担率 | 備考 |
河川改良工事 | 15% | 認定河川で未改良部分の護岸工事。ただし、相可川、五桂川、河田川については、分担金を徴収しない。 |
河川維持工事 | 10% | 認定河川で既に改良がされた河川の維持工事。ただし、相可川、五桂川、河田川については、分担金を徴収しない。 |
対象道路 | 工種 | 受益者負担率 | 備考 |
その他町道 | 改良、舗装、補修工事 | 5% | 小学校、中学校通学路指定路線及び舗装仕上り幅4m以上の道路については、分担金を徴収しない。 |