○多気町都市公園条例

平成18年1月1日

条例第134号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号)及び同法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 都市公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 勢和台公園

位置 三重県多気郡多気町古江1041番地2

(管理)

第3条 町長は、都市公園を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、都市公園の施設設備等の管理及び利用者の行為の制限、行為の禁止事項の監督と安全確保のため、管理員を置くこと及び業務を委託することができる。

(行為の制限)

第4条 都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのための公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所及び施設の内容その他町長が定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受け入れた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

(許可)

第5条 町長は、前条第1項各号に掲げた行為が公衆の都市公園の風致美観を害せず、利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。

2 町長は、許可について都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第6条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が許可したものについては、この限りでない。

(1) 都市公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木その他植物を伐採、採取又は損傷すること。

(3) 土地の形質又は物件の位置構造を変更すること。

(4) 鳥獣類又は魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札等をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域内に立入すること。

(7) ごみその他の汚物を捨てること。

(8) 芝生内での石投げ及び野球をすること。

(9) 危険のおそれのある行為をすること。

(10) 都市公園をその用途外に使用すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障があると認められる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 町長は、次の各号に該当する場合は、都市公園を保全し、又はその利用の危険を防止するため区域を定めてその利用を禁止し、又は制限その他の必要な処置をすることができる。

(1) 都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合

(2) 都市公園を損傷するおそれがあると認められる場合

(3) 都市公園に関する工事等のための必要と認められる場合

(損害の帰属)

第8条 都市公園の利用等をするものが公園内において盗難又は第三者により被害を受けたときは、町は、その責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、施設等を損傷し、又は亡失したときは、これを賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勢和台公園設置条例(昭和63年勢和村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

多気町都市公園条例

平成18年1月1日 条例第134号

(平成18年1月1日施行)