○多気町都市計画審議会設置条例

平成18年3月22日

条例第161号

(設置)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、多気町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、都市計画法によりその権限に属された事項及び町長の諮問に応じて、都市計画に関する事項について必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験のある者 4人以内

(2) 町の議会の議員 3人以内

(3) 町の住民 3人以内

2 町長は、前項に規定する者のほか、次に掲げる者のうちから審議会を組織する委員を任命することができる。

(1) 関係行政機関の職員及び町長が必要と認める者 若干名

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置く。

2 会長は学識経験のある者につき任命された委員のうちから、副会長は委員のうちから、それぞれ委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画調整課で処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

多気町都市計画審議会設置条例

平成18年3月22日 条例第161号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月22日 条例第161号
令和5年3月16日 条例第2号