○多気町地籍調査実施委員会規則

平成18年1月1日

規則第79号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査の円滑な実施を図るため、地籍調査実施委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、町議会議員、農業委員会委員、地区代表者、関係団体の役員及び学識経験者のうちから町長が任命する20人以内の委員で組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、地籍調査の行われる期間とする。ただし、町議会議員、農業委員会委員、関係団体の役員は、その在任期間とする。

(会長及び会長代理)

第4条 委員会に会長を置く。

2 会長は、委員のうちから互選された者を充て、会議の議長となり、委員会の会務を総括する。

3 会長に事故がある場合においては、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(委員会の所掌事務)

第5条 委員会は、地籍調査の実施に関し次のことについて町長に協力する。

(1) 地籍調査の趣旨の普及及び宣伝に関すること。

(2) 一筆地調査の作業実施計画の作成に関すること。

(3) 道路、水路、堤とう、河川等の敷地及び畦畔の帰属等に関する調査基準の調整並びに協定に関すること。

(4) 境界の紛争に関し和解の勧告その他により紛争の円満解決に協力すること。

(5) その他地籍調査の実施に関すること。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

多気町地籍調査実施委員会規則

平成18年1月1日 規則第79号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第79号