○多気町林業施設整備事業分担金徴収条例
平成18年1月1日
条例第132号
(趣旨)
第1条 林業施設整備事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は、法令その他別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 森林保全整備事業 30%
(2) 県単林業開設事業
ア 開設・改良等 30%
イ 舗装 10%
(3) 森林施設災害復旧事業 10%
(分担金の徴収)
第3条 町は、事業を施行する場合にはその施工に係る各年度において、その施行に要する費用の一部につき、前条の規定により算定した分担金を徴収する。
(徴収猶予及び減免)
第4条 町長は、災害その他の事由により、分担金の徴収を著しく困難と認めたときは、その徴収を猶予し、又は減免することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。