○多気町林業施設整備事業分担金徴収条例

平成18年1月1日

条例第132号

(趣旨)

第1条 林業施設整備事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は、法令その他別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の総額)

第2条 前条の分担金の総額は、次の各号に掲げる林業施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用のうち、当該事業につき、国、県から交付を受けるべき補助金の額を除いたものに、当該各号に定める率を乗じて得た額の範囲内において、町長が定める。

(1) 森林保全整備事業 30%

(2) 県単林業開設事業

 開設・改良等 30%

 舗装 10%

(3) 森林施設災害復旧事業 10%

(分担金の徴収)

第3条 町は、事業を施行する場合にはその施工に係る各年度において、その施行に要する費用の一部につき、前条の規定により算定した分担金を徴収する。

(徴収猶予及び減免)

第4条 町長は、災害その他の事由により、分担金の徴収を著しく困難と認めたときは、その徴収を猶予し、又は減免することができる。

(その他)

第5条 第3条の規定により徴収する各年度の分担金の徴収その他この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勢和村農林水産業施設災害復旧工事受益者負担金徴収条例(昭和39年勢和村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

多気町林業施設整備事業分担金徴収条例

平成18年1月1日 条例第132号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第132号