○多気町美化センター設置及び利用条例

平成18年1月1日

条例第115号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、本町が行うごみ処理施設の設置及び利用について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 多気町住民の一般廃棄物処理事業を行うため、ごみ処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 ごみ処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 多気町美化センター

位置 多気町相可1909番地2

(管理)

第4条 多気町美化センターに必要な職員を置く。

(処理する廃棄物の種類)

第5条 多気町美化センターで受入れする一般廃棄物の種類は、次のとおりとする。

(1) 缶類、びん類、紙・布類、プラスチック類等の資源物

(2) 土、コンクリート、石等の埋立物

(3) 指定袋に入らない刈草及び剪定枝等

(利用)

第6条 多気町美化センターを利用できる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 多気町内の家庭より搬入した前条に規定する一般廃棄物を処理する場合

(2) 多気町内の事業所より搬入した前条第4号に規定する一般廃棄物を処理する場合

(3) その他町長が特に利用を認めた者が搬入処理する場合

(使用料)

第7条 前条の規定によりこの施設を利用した者は、別表に定める使用料を、徴収する。

2 使用料を算出する基礎となる数量が10キログラム未満のときは、その数量を10キログラムとし、10キログラム以上の総量に10キログラム未満の端数があるときは、その端数を10キログラム単位に四捨五入して計算する。

3 前条第3号の規定により町長が認めた者は、その都度町長が定める。

(使用料の減免)

第8条 町長は災害その他特別な事情があると認めた時は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(適用)

2 この条例の規定は、勢和地域住民の一般廃棄物処理については、適用しない。ただし、第7条第1項の規定による別表の規定中、埋立物、指定袋に入らない刈草及び剪定枝等に係る部分については、この限りでない。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多気町美化センター設置並びに利用条例(昭和52年多気町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月22日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第12号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第31号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

金額

付記

缶類、びん類、紙・布類、プラスチック類等の資源物


無料


埋立物

10キログラム

50円

がれき等

指定袋に入らない刈草及び剪定枝等

10キログラム

50円


多気町美化センター設置及び利用条例

平成18年1月1日 条例第115号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年1月1日 条例第115号
平成23年3月22日 条例第10号
平成25年3月21日 条例第12号
令和元年12月17日 条例第33号
令和4年12月16日 条例第31号