○多気町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年多気町条例第114号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理計画)

第2条 条例第10条第1項に定める一般廃棄物処理計画は、基本的な事項について定める基本計画と、基本計画の実施のために必要な各年度事業について定める実施計画とに分けて策定し、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の排出の抑制及び再生利用の方策

(3) 一般廃棄物の収集、運搬、処理及び処分に関して排出者の協力を求める事項

(4) 一般廃棄物の適正処理を実施するための方策

(5) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

(多量の一般廃棄物)

第3条 条例第13条に規定する「多量の一般廃棄物」とは、通常の排出量以上の量を一度に排出する場合又は収集運搬、処理、処分の能力を上回る排出がなされる場合をいい、引っ越し、大掃除、建物の新築取壊しに伴う整理、垣根の刈り払い及び飲食店等で恒常的に排出される残飯などをいう。

(一般廃棄物処理業許可申請)

第4条 条例第15条の一般廃棄物処理業の許可の申請又は更新をしようとする者は、次の各号の事項を記載した様式第1号を町長に提出しなければならない。

(1) 住所、氏名(法人にあっては、所在地、名称、代表者氏名)

(2) 収集、運搬、中間処理、処分等の処理業の区分

(3) 取り扱う一般廃棄物の種類及び形状

(4) 一般廃棄物処理業を行う区域(特定業種、特定事業所のみを対象とする場合は、その業種及び事業所名)

2 前項の申請書に、次に掲げるものの中から必要な関係書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 申請者が、個人の場合には、住民票の写し。法人の場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(2) 事業経歴書

(3) 事業計画書

(4) 廃棄物処理に関して既に受けている許可及び資格証等の写し

(5) 事業の区域、1日当たりの作業能力、処理能力の明細及び作業計画書

(6) 一般廃棄物処理業の業務の用に供する営業所及び施設の所在地、位置、構造等を明らかにする地図、書類及び図面

(7) 一般廃棄物処理業の業務に使用する車両、設備等を明らかにする書類。車両にあっては車検証の写し

(8) 一般廃棄物処理業に従事する人員名簿及び資格、作業責任を明らかにするもの

(9) 収集運搬、中間処理を行う場所、搬送先が明らかになる契約書の写し及び搬出先の明細書

(10) 処理料金の額及び算出基礎を明らかにするもの

(11) 一般廃棄物処理業を行うに当たっての業務誓約書

3 一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、前項の事項に変更が生じた場合は、変更の事項が生じた日から20日以内に変更事項及び変更の生じた年月日を記載した様式第2号に関係書類及び図面を添付して町長に提出し承認を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の変更許可申請)

第5条 許可業者が許可事業の変更許可を受けようとするときは、様式第3号前条第2項の関係書類及び図面を添付して町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第6条 条例第19条の浄化槽清掃業の許可又は更新の申請をしようとする者は、次の各号の事項を記載した様式第4号を町長に提出しなければならない。

(1) 住所、氏名(法人にあっては、所在地、名称、代表者氏名)

(2) 営業所の所在地

(3) 事業の用に供する施設の概要

2 事項の申請書に、次に掲げる関係書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 申請者が個人である場合には、住民票の写し。法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(2) 申請者が、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(3) 申請者が浄化槽清掃業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法廷代理人又はその役員であることを証するもの

(4) 申請者が、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条に定める、浄化槽清掃業の許可の技術上の基準に関する事項の各号に該当する旨を記載した書類

(5) 第5条第2項第2号から第8号まで及び第10号に該当するもの

(浄化槽清掃業の許可事項の変更)

第7条 浄化槽清掃業の許可を受けた者は、前条の事項に変更が生じた場合、変更の事項及び変更の生じた年月日を記載した様式第5号を変更の事項が生じた日から30日以内に、同条の関係書類及び図面を添付して町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業廃止、浄化槽清掃業廃止)

第8条 一般廃棄物処理業者が、その業の全部又は一部を廃止するときは、様式第6号、浄化槽清掃業においては、様式第7号を町長に提出しなければならない。

2 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者が、廃業、死亡、合併又は解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併を相続する法人又は清算人は、遅延なく前項の届出を行わなければならない。

第9条 条例第15条又は第19条の規定により許可を行った場合は、様式第8号又は様式第9号の許可証を交付する。

2 前項の許可証を交付された者は、当該許可証を亡失又は毀損したときには、直ちに様式第10号を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

3 許可の有効期限は、2年とする。

4 許可証を受けた者は、許可証を他人に貸付し担保等にしてはならない。また、この許可証で他人に営業させてはならない。

(許可証の携帯)

第10条 一般廃棄物の収集運搬、浄化槽の清掃業を行う車両等は、許可証の写しを常時携帯し、求めに応じて提示しなければならない。

(許可証の返納)

第11条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業者は、許可証の有効期限が終了した場合及び第8条による廃止届を行う場合、許可証を10日以内に返納しなければならない。

(報告)

第12条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、様式第11号及び様式第12号又は様式第13号を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年多気町規則第4号)又は勢和村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年勢和村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月17日規則第38号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

多気町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第72号

(令和4年4月1日施行)