○多気町狂犬病予防法施行規則

平成18年1月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録の申請をしようとする者は、畜犬届出書(様式第1号)によってしなければならない。

(鑑札の再交付の申請)

第3条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付の申請をしようとする者は、鑑札再交付申請書(様式第2号)によってしなければならない。

(届出)

第4条 省令第8条又は第9条の規定による届出は、畜犬届出書(様式第1号)によってしなければならない。

(注射済票の再交付の申請)

第5条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付の申請をしようとする者は、注射済票再交付申請書(様式第3号)によってしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町狂犬病予防法施行規則(平成12年多気町規則第5号)又は勢和村狂犬病予防法施行細則(平成12年勢和村細則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月17日規則第37号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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多気町狂犬病予防法施行規則

平成18年1月1日 規則第71号

(令和4年4月1日施行)