○若年者健診実施要領

平成18年1月1日

告示第54号

(目的)

第1条 生活習慣病は、若年化の傾向にあり、若年者に健診を実施し、早期から生活習慣を見直すことにより、生活習慣病を減少させることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、20歳から39歳までの多気町住民で、健診の機会のない者とする。

(実施主体)

第3条 実施主体は、多気町とし、医療法人等に委託することができる。

(開催回数)

第4条 開催回数は、1人につき年1回とする。

(検査内容及び検査方法)

第5条 検査内容及び検査方法は、特定健康診査に準ずる。

(費用)

第6条 費用については、保健事業に係る費用徴収を定める要綱(平成18年多気町告示第20号)に準じる。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月19日告示第54号)

この要領は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

若年者健診実施要領

平成18年1月1日 告示第54号

(平成21年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 告示第54号
平成21年3月19日 告示第54号