○若年者健診実施要領
平成18年1月1日
告示第54号
(目的)
第1条 生活習慣病は、若年化の傾向にあり、若年者に健診を実施し、早期から生活習慣を見直すことにより、生活習慣病を減少させることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、20歳から39歳までの多気町住民で、健診の機会のない者とする。
(実施主体)
第3条 実施主体は、多気町とし、医療法人等に委託することができる。
(開催回数)
第4条 開催回数は、1人につき年1回とする。
(検査内容及び検査方法)
第5条 検査内容及び検査方法は、特定健康診査に準ずる。
(費用)
第6条 費用については、保健事業に係る費用徴収を定める要綱(平成18年多気町告示第20号)に準じる。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日告示第54号)
この要領は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。