○多気町介護保険条例施行規則

平成18年1月1日

規則第68号

(目的)

第1条 この町が行う介護保険については、法令及び多気町介護保険条例(平成18年条例第112号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、【介護保険資格取得・異動・喪失届】にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

2 この町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、【介護保険資格取得届】にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、【介護保険住所地特例適用・変更・終了届】にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、【介護保険被保険者適用除外者終了届】にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から【介護保険被保険者証交付申請書】が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の更新)

第5条 町長は、被保険者に交付した被保険者証を3年に1回更新するものとする。

(被保険者証の再交付)

第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により【介護保険被保険者証等再交付申請書】が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者の職権による資格削除)

第7条 町長は、被保険者について保険料納入通知書、督促状、被保険者証等返戻郵便があった場合及び常時不在の場合は【被保険者資格職権処理調査票】を作成し、当該被保険者が不現住者として認められるときは住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第14条第1項の規定による住民基本台帳からの削除を行った後、介護保険被保険者台帳から削除する。

(介護保険施設の届出)

第8条 法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受ける被保険者の入所に係る介護保険施設の長は、当該被保険者に係る異動について、【介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票】により保険者であるこの町に届け出るものとする。

(特例被保険者に係る従前の住所地市町村への届出)

第9条 町長は、特例被保険者が転入した場合、【介護保険他市町村住所地特例者連絡票】により、従前の住所地市町村に通知するものとする。

2 町長は、特例被保険者が介護保険施設を退所した場合、【介護保険住所地特例施設退所通知書】により保険者である市町村に通知するものとする。

3 前項の場合において、当該被保険者が現入所の介護保険施設を退所し、継続して新たな介護保険施設に入所する場合、同項の「退所」を「変更」と読み替え、同項の規定を準用する。

(要介護認定等の申請)

第10条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、【要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書】に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する【介護保険資格者証】を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第6項ただし書(法第28条第4項及び法第32条第2項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、【介護保険診断命令書】により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第27条第14項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、【要介護認定・要支援認定等延期通知書】により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、【要介護認定・要支援認定等結果通知書】により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第13項の規定に該当すると認められるときは、【要介護認定・要支援認定等却下通知書】により当該申請者に通知するものとする。

(訪問調査の依頼)

第11条 町長は、法第27条第2項後段に規定する調査を委託する場合、【介護保険要介護認定訪問調査依頼書】により指定居宅介護支援事業者等に通知するものとする。

(主治医意見書の作成依頼)

第12条 町長は、法第27条第6項に規定する主治医意見書を求める場合、【介護保険主治医意見書提出依頼書】により主治医又は同項後段の医師に主治医意見書の作成を依頼するものとする。

(要介護状態区分の変更の申請等)

第13条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、【要介護状態区分変更申請書】に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する【介護保険資格者証】を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第14項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、【要介護認定・要支援認定等延期通知書】により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、【要介護状態区分変更通知書】により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、【介護保険診断命令書】により当該要介護被保険者に通知するものとする。

6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、【要介護状態区分変更通知書】により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(要介護認定審査結果の通知)

第14条 法第27条第8項の規定により、松阪地方介護広域連合からこの町へ通知する認定結果は、【要介護認定審査判定結果・審査判定一覧表】によるものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第15条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第6項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、【介護保険診断命令書】により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、【介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書】により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第16条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、【介護保険サービスの種類指定変更申請書】に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、【介護保険診断命令書】により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請により居宅サービス又は施設サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、【サービスの種類指定結果通知書】により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第17条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法第24条の規定により転出の届出を行い、当該町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する【介護保険受給資格証明書】を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援の届出)

第18条 要介護被保険者等が、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、【居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書】に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。

(利用者負担割合の変更)

第19条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、【利用者負担額減額・免除申請書】に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、【標準負担額減額・利用者負担額減額、免除決定通知書】により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し【利用者負担額減額・免除認定証】を交付するものとする。

4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から6月を超えない範囲で次の表に掲げる区分に従い、当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

事由

給付割合

変更の期間

条例第11条第1項第1号(半焼・半壊以上)

100/100

6月

条例第11条第1項第1号(床上浸水)

95/100

6月

条例第11条第1項第2号から第4号まで(合計所得額の減額率20%未満)

却下

条例第11条第1項第2号から第4号まで(合計所得額の減額率20%以上25%未満)

92/100

6月

条例第11条第1項第2号から第4号まで(合計所得額の減額率25%以上30%未満)

93/100

6月

条例第11条第1項第2号から第4号まで(合計所得額の減額率30%以上40%未満)

94/100

6月

条例第11条第1項第2号から第4号まで(合計所得額の減額率40%以上)

95/100

6月

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第20条 施行法第13条第4項第1号の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、【利用者負担額減額・免除申請書(旧措置入所者)】に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、【特定標準負担額減額・利用者負担額減額・免除(旧措置入所者)決定通知書】により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、【利用者負担額減額・免除認定証(旧措置入所者)】を交付するものとする。

(標準負担額の減額)

第21条 要介護被保険者が、標準負担額の減額に係る認定を受けようとする場合は、【介護保険標準負担額減額認定申請書】に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、標準負担額の減額の可否を決定し、【介護保険標準負担額減額、利用者負担額減額・免除決定通知書】により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により標準負担額の減額を承認した場合は、当該申請者に対し、【介護保険標準負担額減額認定証】を交付するものとする。

(特定標準負担額の減額)

第22条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、特定標準負担額の減額に係る認定を受けようとする場合は、【介護保険特定標準負担額減額認定申請書】に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定標準負担額の減額の可否を決定し、【介護保険特定標準負担額減額、利用者負担額減額・免除(旧措置入所者)決定通知書】により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定標準負担額の減額を承認した場合は、当該申請者に対し【介護保険特定標準負担額減額認定証】を交付するものとする。

(利用者負担割合認定証等の提出)

第23条 第19条から前条までの規定により利用者負担額減額・免除認定証、利用者負担額減額・免除認定証(旧措置入所者)、介護保険標準負担額減額認定証又は介護保険特定標準負担額減額認定証(以下「利用者負担減免認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担減免認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担減免認定証等の取消し)

第24条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担減免認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担減免認定証等を返還させるものとする。

(特定居宅介護サービス費等の支給)

第25条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例居宅支援サービス費若しくは法第59条第1項に規定する特例居宅支援サービス計画費又は法第66条第1項の規定により支払方法の記載の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第58条第1項に規定する居宅支援サービス計画費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、【特例居宅介護サービス費等支給申請書】にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、【介護保険給付費支給(不支給)決定通知書】により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例居宅支援サービス費

法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例施設介護サービス費

次の及びにより算定された額の合計額

 法第48条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

 法第48条第2項第2号に規定する当該食事の提供について同項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、標準負担額を控除した額

(4) 施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費

次の及びにより算定された額の合計額

 施行法第13条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合の額を控除した額

 施行法第13条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、特定標準負担額を控除した額

(5) 特例居宅介護サービス計画費

法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額。(その額が現に当該居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援に要した費用の額とする。)

(6) 特例居宅支援サービス計画費

法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額。(その額が現に当該居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援に要した費用の額とする。)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第26条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する居宅支援福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、【介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書】にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、【介護保険給付費支給(不支給)決定通知書】により当該申請者あて通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第27条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、【介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書】にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、【介護保険給付費支給(不支給)決定通知書】により当該申請者あて通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第28条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、【介護保険高額介護サービス費等支給申請書】を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に【介護保険給付費支給(不支給)決定通知書】により通知するものとする。

第28条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、【高額医療合算介護サービス費等支給兼自己負担額証明書交付申請書】を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、当該申請書に【介護保険自己負担額証明書】を交付する。

(標準負担額及び特定標準負担額の差額支給)

第29条 省令第79条の5第1項に規定する標準負担額又は省令第171条の2第2項に規定する特定標準負担額の給付を受けようとする者は、【介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書】に介護保険標準負担額減額認定証若しくは介護保険特定標準負担額減額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った標準負担額又は特定標準負担額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、【介護保険標準負担額減額、利用者負担額減額・免除決定通知書】又は【特定標準負担額減額、利用者負担額減額・免除(旧措置入所者)決定通知書】により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の標準負担額又は特定標準負担額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。

(第三者行為の届出)

第30条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(普通徴収の口座振替)

第31条 第1号被保険者は、普通徴収に係る保険料を口座振替により納入しようとする場合、【介護保険料口座振替依頼書】によりこの町を経由して金融機関に依頼しなければならない。

2 町長は、前項に規定する保険料が口座振替により納入できない場合は、【介護保険料口座振替不能通知書】により当該第1号被保険者に通知するものとする。

(領収書の発行)

第32条 保険料の徴収に従事する職員が保険料を徴収したときは、【介護保険料領収書】を発行しなければならない。

(保険料納付証明書の発行)

第33条 保険料の納付の証明を受けようとする第1号被保険者は、【介護保険料納付証明申請書】により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは【介護保険料納付証明書】により証明するものとする。

(特別徴収額の通知等)

第34条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、【納入通知書兼特別徴収開始通知書】により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、【納入通知書兼特別徴収額変更通知書、特別徴収中止通知書】により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第2項の規定により過誤納額を還付すべき場合及び同条第3項の規定により未納保険料に充当する場合においては、【介護保険料還付(充当)通知書】により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 法第139条第3項の規定により過誤納額を未納保険料に充当する場合、【介護保険料充当通知書】により当該第1号被保険者に通知しなければならない。

5 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、【納入通知書兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書】により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(保険料の額の変更等の通知)

第35条 町長は、第1号被保険者に係る保険料の額を変更(特別徴収額の変更を含む。)するほか、特別徴収を中止しようとする場合は、【納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書、特別徴収中止通知書】により、あらかじめ当該被保険者に通知しなければならない。

(医療保険者への情報提供依頼)

第36条 町長は、省令第110条第2項の規定により、第2号被保険者の医療保険の保険料納付状況を確認する場合、【介護保険要介護認定等申請受理通知書】により医療保険者から情報を得るものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第37条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、【介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書】により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、【介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書】により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、【介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書】に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止め等)

第38条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定した場合は、【介護保険給付の支払一時差止通知書】により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、【介護保険滞納保険料控除通知書】により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第39条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止めの記載に該当すると認められる場合は、【介護保険給付の支払一時差止等予告通知書】により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、【介護保険給付の支払一時差止等処分通知書】により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、保険給付の差止めの記載を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。

3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より【介護保険給付の支払一時差止措置終了依頼書】が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、保険給付の差止めの記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第40条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められた場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、【介護保険給付額減額通知書】により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして【介護保険給付額減額免除申請書】の提出があった場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第41条 条例第7条の規定による保険料の額の通知は、【納入通知書】によるものとする。

(保険料の納期前の給付)

第42条 保険料の納付者は、保険料決定通知書に記載された保険料の額のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の保険料を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の保険料をあわせて納付することができる。

(保険料の督促)

第43条 条例第8条の規定による保険料の督促は、【督促状】によるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第44条 条例第10条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、【介護保険料減免・徴収猶予申請書】を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合、その事由について調査の上、【介護保険料減免・徴収猶予調書】を作成し、次の表に掲げる区分に従い、【介護保険料徴収猶予決定通知書】により当該申請者に通知しなければならない。

事由

徴収猶予期間

条例第10条第1項第1号

6月(当該年度)

条例第10条第1項第2号

6月(当該年度)

条例第10条第1項第3号

6月(当該年度)

条例第10条第1項第4号

6月(当該年度)

(徴収猶予の取消し)

第45条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、【介護保険料徴収猶予取消通知書】により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第46条 条例第11条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、【介護保険料減免・徴収猶予申請書】を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合、その事由について調査の上、【介護保険料減免・徴収猶予調書】を作成し、次の表に掲げる区分に従い、【介護保険料減免決定通知書】により当該申請者に通知するものとする。

事由

軽減又は免除の割合

軽減又は免除の期間

条例第11条第1項第1号(半焼・半壊以上)

全部

当該年度分

条例第11条第1項第1号(床上浸水)

1/2

当該年度分

条例第11条第1項第2号から第4号まで(合計所得額の減額率20%未満)

却下

条例第11条第1項第2号から第4号まで(合計所得額の減額率20%以上25%未満)

1/5

当該年度分

条例第11条第1項第2号から第4号まで(合計所得額の減額率25%以上30%未満)

1/4

当該年度分

条例第11条第1項第2号から第4号まで(合計所得額の減額率30%以上40%未満)

1/3

当該年度分

条例第11条第1項第2号から第4号まで(合計所得額の減額率40%以上)

1/2

当該年度分

(保険料納付後の保険料の減免)

第47条 保険料を納付した後に条例第11条第1項各号のいずれかに該当し、保険料の減免を受けようとする者は、【介護保険料減免・徴収猶予申請書】を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合、その事由について調査の上、【介護保険料減免・徴収猶予調書】を作成し、前条第2項の表に掲げる区分に従い、【介護保険料減免決定通知書】により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の調査の結果、必要と認める者について、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については、法第139条第2項に基づき、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については、法第142条及び条例第11条第1項に基づき、還付するものとする。

(減免の取消し)

第48条 町長は、第1号被保険者の保険料について、特別な理由により減額・免除したその理由が解消したと認められる場合、直ちに【介護保険料減免取消通知書】により当該保険者に通知するものとする。

(保険料に関する申告書)

第49条 条例第12条の規定による保険料の申告は【町民税申告書】によるものとする。

(保険料の過誤納)

第50条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(委任)

第51条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町介護保険条例施行規則(平成12年多気町規則)又は勢和村介護保険条例施行規則(平成12年勢和村規則第12号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年度分までの保険料の減免については、なお合併前の規則の例による。

(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免の特例)

4 条例第11条第1項に規定する事由のうち、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が著しく減少した第1号被保険者(次に掲げる者をいう。)については、次項から第6項までの規定に従い、その保険料の額を減免する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったもの

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次に掲げる事由のすべてに該当するもの

 その属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 その属する世帯の生計を主として維持する者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

5 前項第1号に規定する第1号被保険者については、保険料の額の全部を減免する。

6 第4項第2号に規定する第1号被保険者については、保険料額にその者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)を乗じて得た額を、その者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額で除した額に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める割合(事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、10分の10)を乗じて得た額(100円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り上げる。)をその者の保険料から減免する。

(1) 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が200万円以下のとき 10分の10

(2) 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が200万円を超えるとき 10分の8

7 第4項に規定する減免の対象となる第1号保険料は、令和元年度分から令和4年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。なお令和3年度分及び令和4年度分保険料における前項各号の規定中「200万円」とあるのは、「210万円」と読み替えるものとする。

(平成21年3月19日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年6月17日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第70号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

多気町介護保険条例施行規則

平成18年1月1日 規則第68号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年1月1日 規則第68号
平成21年3月19日 規則第10号
令和2年6月17日 規則第23号
令和3年3月19日 規則第1号
令和3年4月1日 規則第15号
令和4年3月24日 規則第70号