○多気町国民健康保険運営協議会規則

平成18年1月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 多気町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は多気町国民健康保険条例(平成18年多気町条例第111号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会長の職務)

第2条 会長は、会議の議長として議事を整理し、協議会の事務を統理する。

(副会長)

第3条 協議会に副会長1人を置く。

2 副会長は、条例第2条各号に掲げる委員の互選によりこれを選出する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(書記)

第4条 協議会に書記1人を置く。

2 書記は、町長が任命する。

(招集)

第5条 協議会は、会長がこれを招集しなければならない。

2 会長は、協議会を招集するときは、町長にこれを通知しなければならない。

3 協議会の会長の改選を行う場合においては、第1項の規定にかかわらず町長が協議会を招集する。

(会議)

第6条 協議会は、条例第2条各号に掲げる委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員(議長を除く。)の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(説明の聴取等)

第7条 協議会は、必要があると認めたときは、町長又は関係ある職員の出席を求め、説明を聴取することができる。

2 町長又は関係職員は、前項の請求を受けたときは、協議会に出席し説明しなければならない。

第8条 被保険者その他利害関係者から国民健康保険に関する意見の開陳のあった場合において、協議会が必要と認めるときは、意見開陳者又は利害関係者の出席を求め、説明させることができる。

(参考資料の提出)

第9条 会長は、職務遂行に関し必要と認めるときは、町長に対し参考資料の提出を求めることができる。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、これを提出しなければならない。

(会議録)

第10条 議長は、協議会の会議録を調整し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、1人以上の委員とともにこれに署名しなければならない。

2 前項の会議録は、会長がこれを保管しなければならない。

3 会議録を調整したときは、その写しを町長に送付しなければならない。

(辞職)

第11条 委員が辞職しようとするときは、町長の同意を得なければならない。

2 会長が辞職しようとするときは、協議会の同意を得なければならない。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

多気町国民健康保険運営協議会規則

平成18年1月1日 規則第67号

(平成18年1月1日施行)