○多気町人権審議会設置規則

平成18年1月1日

規則第66号

(目的)

第1条 この規則は、多気町人権尊重のまちづくり条例(平成18年多気町条例第110号)の規定に基づき、多気町における人権問題等について調査審議するための審議会(以下「審議会」という。)組織運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(人権審議会の委員)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、人権に関し識見を有する者のうちから、町長が任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の組織)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の運営)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときには、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第11号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

多気町人権審議会設置規則

平成18年1月1日 規則第66号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成18年1月1日 規則第66号
平成20年3月21日 規則第13号
平成22年3月19日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第26号