○多気町老人福祉法施行規則
平成18年1月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、様式第15号の養護受託申出書によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第25号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに様式第27号の措置費請求書により、当該措置を採った福祉事務所長に請求をしなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに様式第28号の措置費精算(返納)書により、当該措置を採った福祉事務所長に対し報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第29号の被措置者状況変更届出書によらなければならない。
(費用の徴収等)
第12条 福祉事務所長は、法第11条の規定による措置を採ったときには、法第28条の規定により、当該措置を受けた者又はその扶養義務者からその負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
2 前項の規定により徴収する額は、告示する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町老人福祉法施行規則(平成5年多気町規則第3号)又は老人福祉法施行細則(平成5年勢和村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月23日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
多気町老人福祉に関する規則様式
1 措置台帳
2 措置台帳
3 ケース番号登載簿
4 面接(通告)記録票
5 措置費支給台帳
6 養護受託申出書受理簿
7 養護受託者登録簿
8 養護受託者台帳
9 措置開始通知書
10 措置変更通知書
11 措置廃止(休止)通知書
12 措置開始通知書
13 措置変更通知書
14 措置廃止(休止)通知書
15 養護受託申出書
16 養護受託者決定通知書
17 養護受託申出却下通知書
18 入所依頼書
19 養護委託書
20 入所(養護)受諾(不承諾)書
21 入所依頼取下書
22 養護委託取下書
23 入所解除通知書
24 委託解除通知書
25 葬祭依頼書
26 葬祭受諾(不承諾)書
27 措置費請求書
28 措置費精算(返納)書
29 被措置者状況変更届出書