○多気町老人福祉法施行規則

平成18年1月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 多気町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については様式第1号の措置台帳を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については様式第2号の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 措置費支給台帳(様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(6) 養護受託者台帳(様式第8号)

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは様式第9号の措置開始通知書により、措置の変更を行ったときは様式第10号の措置変更通知書により、措置の廃止又は休止を行ったときは様式第11号の措置廃止(休止)通知書により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 福祉事務所長は、法第11条の措置を開始したときは様式第12号の措置開始通知書により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)様式第13号の措置変更通知書により、措置の廃止又は休止を行ったときは様式第14号の措置廃止(休止)通知書によりそれぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、様式第15号の養護受託申出書によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し、様式第16号の養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については様式第17号の養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合も含む。以下同じ。)ときは様式第18号の入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときには様式第19号の養護委託書によりそれぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第5項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、様式第20号の入所(養護)受諾(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

3 第1項又は第5項の規定による入所依頼書を取り下げるときは様式第21号の入所依頼取下書により、第1項又は第5項の規定による養護委託書を取り下げるときは様式第22号の養護委託取下書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは様式第23号の入所解除通知書により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは様式第24号の委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

5 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第25号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、様式第26号の葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに様式第27号の措置費請求書により、当該措置を採った福祉事務所長に請求をしなければならない。

(措置費精算書)

第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに様式第28号の措置費精算(返納)書により、当該措置を採った福祉事務所長に対し報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第29号の被措置者状況変更届出書によらなければならない。

(費用の徴収等)

第12条 福祉事務所長は、法第11条の規定による措置を採ったときには、法第28条の規定により、当該措置を受けた者又はその扶養義務者からその負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

2 前項の規定により徴収する額は、告示する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町老人福祉法施行規則(平成5年多気町規則第3号)又は老人福祉法施行細則(平成5年勢和村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

多気町老人福祉に関する規則様式

1 措置台帳

2 措置台帳

3 ケース番号登載簿

4 面接(通告)記録票

5 措置費支給台帳

6 養護受託申出書受理簿

7 養護受託者登録簿

8 養護受託者台帳

9 措置開始通知書

10 措置変更通知書

11 措置廃止(休止)通知書

12 措置開始通知書

13 措置変更通知書

14 措置廃止(休止)通知書

15 養護受託申出書

16 養護受託者決定通知書

17 養護受託申出却下通知書

18 入所依頼書

19 養護委託書

20 入所(養護)受諾(不承諾)書

21 入所依頼取下書

22 養護委託取下書

23 入所解除通知書

24 委託解除通知書

25 葬祭依頼書

26 葬祭受諾(不承諾)書

27 措置費請求書

28 措置費精算(返納)書

29 被措置者状況変更届出書

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多気町老人福祉法施行規則

平成18年1月1日 規則第55号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第55号
平成19年3月23日 規則第4号
平成23年4月1日 規則第11号
平成28年3月16日 規則第23号
令和4年3月17日 規則第28号