○多気町子育て支援センター設置条例

平成18年1月1日

条例第106号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域全体で子育てを支援する基盤を形成し安心して子育てができる環境を整え、就学前児童の健全な育成と児童福祉の向上に資するため、多気町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

多気町子育て支援センター(のびのび)

多気町相可1628番地

多気町子育て支援センター(おひさま)

多気町下出江12番地

(職員)

第3条 支援センターに、必要な職員を置くことができる。

(事業)

第4条 支援センターは、次の事業を行う。

(1) 子育てに関する相談事業

(2) 子育てサークル等の育成、支援事業

(3) 子育て家庭の交流及び保育所との交流に関すること。

(4) その他子育て支援に関する事業

(休所日及び開所時間)

第5条 支援センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 支援センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休所日若しくは開所時間を変更し、又は臨時に開所日、休所日を設けることができる。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、支援センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第25号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第39号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

多気町子育て支援センター設置条例

平成18年1月1日 条例第106号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第106号
平成24年3月23日 条例第7号
平成29年12月18日 条例第25号
令和元年12月17日 条例第39号