○多気町災害見舞金支給に関する規則

平成18年1月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、町に自然災害及び火災による災害を受けた場合に、多気町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年多気町条例第104号)に定める災害弔慰金の支給されない者に支給する見舞金に関する事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 見舞金支給対象者は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 本町に生活の本拠を有すると認められ、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者の住宅(非住家は含まない。)が流失、埋没、全壊、全焼、半壊、半焼の被害を受けた世帯

(2) 災害によって死亡した者

(3) その他町長が見舞金支給を必要と認めた者

(見舞金支給基準)

第3条 前条の見舞金支給基準は、次のとおりとする。

(1) 住宅の流失、埋没、全壊、全焼世帯 100,000円

(2) 住宅の半壊、半焼 50,000円

(3) 死亡者1人につき 100,000円

(被災の申出)

第4条 見舞金は、被災者等の申出により調査の上、支給するものとする。

(有効期限)

第5条 見舞金が請求できる期間は、災害を受けた日から6月以内とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勢和村災害見舞金支給に関する規則(平成6年勢和村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

多気町災害見舞金支給に関する規則

平成18年1月1日 規則第52号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第52号