○福祉資金の償還等に関する経過措置を定める条例

平成18年1月1日

条例第103号

(趣旨)

第1条 この条例は、多気町の設置により失効することとなる委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成14年多気町条例第7号)附則第2項第1号の規定による廃止前の福祉資金貸付けに関する条例(昭和49年多気町条例第34号。以下「旧条例」という。)の規定により貸し付けた福祉資金の償還等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の施行の際、現に旧条例の規定により貸し付けた福祉資金の償還等に関しては、旧条例は、多気町の設置後も、なおその効力を有する。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

福祉資金の償還等に関する経過措置を定める条例

平成18年1月1日 条例第103号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第103号