○多気町立ふるさと交流館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町立ふるさと交流館の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第94号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 多気町立ふるさと交流館(以下「交流館」という。)の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要あると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 交流館の休館日は、次のとおりとする。
(1) ふるさと交流館たき 多気町立多気図書館の休館日に準ずる
ふるさと交流館せいわ 多気町立勢和図書館の休館日に準ずる
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用の許可申請)
第4条 条例第8条の規定により、交流館を使用する者は、多気町立ふるさと交流館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし教育委員会が認めた場合は、これを省略することができる。
(使用許可申請の受付期間)
第5条 申請書は、その申請に係る使用日の6箇月以前のもの及び1週間以内のものについては、これを受理しないものとする。ただし教育委員会が認めた場合は、この限りでない。
(使用許可等)
第6条 教育委員会は、申請書を受理した場合、その使用目的、内容その他を検討し、適当と認めたときは、多気町立ふるさと交流館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
2 使用の許可は、申請の順序により行うものとする。ただし、公共のため教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
3 使用者は、使用の際、許可書を提示しなければならない。
(使用料の免除)
第8条 条例第9条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、申請書の提出の際、免除理由を記載し教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請について許可したときは、許可書に免除することを明示し交付するものとする。
3 使用料の免除の範囲は次に定めるとおりとする。
(1) 町が主催する行事等の場合。
(2) 町民及び町内在勤、在学者等が使用する場合。
(3) その他教育委員会が特別の事由があると認めた場合。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を掲示しないこと。
(3) 物品の販売その他これに類する行為をしないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 交流館の施設又は設備器具、資料等を破損損傷しないこと。
(6) その他教育委員会の指示に従うこと。
(職務上の立入り)
第10条 利用者は、職員の職務上の立入りを拒んではならない。
(施設等の損傷の届出)
第11条 利用者は、交流館の施設又は設備器具、資料等を損傷又は滅失したときは、直ちにその理由を付して教育委員会に届け出なければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勢和村ふるさと交流館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年勢和村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年10月18日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年5月15日教委規則第11号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月2日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。