○多気町民文化会館管理運営規則

平成18年1月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町民文化会館の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第91号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、多気町民文化会館の管理運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 多気町民文化会館(以下「文化会館」という。)の休館日は、毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日)及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、変更し、臨時に休館することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第5条の規定により、文化会館を使用する者は、多気町民文化会館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合で、文化会館の管理運営上支障がないときは、この限りでない。

(特別の設備)

第4条 使用者は、条例第8条第1項の規定により、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を持ち込みしようとするときは、多気町民文化会館特別設備使用許可申請書(様式第2号)前条の規定による多気町民文化会館使用許可申請書に添付しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合、内容を検討し、適当と認めるときは、第6条第1項に規定する多気町民文化会館使用許可通知書に多気町民文化会館特別設備使用許可通知書(様式第3号)を添付して許可するものとする。

(使用許可申請の受付期間)

第5条 多気町民文化会館使用許可申請書は、その申請に係る使用日の6箇月以前のもの及び1週間以内のものについては、これを受理しないものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用許可等)

第6条 町長は、第3条の多気町民文化会館使用許可申請書を受理した場合、その使用目的、内容その他を検討し、適当と認めたときは、多気町民文化会館使用許可通知書(様式第4号)を交付するものとする。

2 使用の許可は、申請の順序により行うものとする。ただし、公共のため町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 使用者は、使用の際、多気町民文化会館使用許可通知書を提示しなければならない。

(使用の取消し及び変更の手続)

第7条 前条第1項の規定により、使用許可を受けた者がその使用を取消しするとき、又は許可された事項を変更するときは、多気町民文化会館使用取消・変更許可申請書(様式第5号)及び既に交付を受けた多気町民文化会館使用許可通知書を速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、条例第7条第4項の決定を行い、多気町民文化会館使用取消・変更許可通知書(様式第6号)を交付する。

(使用時間)

第8条 文化会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 文化会館の使用時間は、許可を受けた時間とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 使用者は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、町長が支障がないと認めた場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の規定により延長された使用時間に係る使用料は、直ちに納付しなければならない。

(使用期間)

第9条 文化会館は、同一の内容で、連続して7日以上の使用及び例日を定める独占的な使用は、これを認めない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(附帯設備等の使用料)

第10条 附帯設備、器具備品等の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第11条 条例第7条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第3条の多気町民文化会館使用許可申請書の提出の際、多気町民文化会館使用料減免申請書(様式第7号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請について許可をしたときは、多気町民文化会館使用料減免通知書(様式第8号)を交付するものとする。

3 使用料の減免の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 町が主催する行事等の場合には、基本使用料及び附帯設備等の使用料

(2) 県又は他の地方公共団体が主催する行事等の場合には、基本使用料及び附帯設備等の使用料の100分の20に相当する額

(3) 町が共催する行事等の場合には、基本使用料及び附帯設備等の使用料の100分の30に相当する額

(4) 町内の小・中・高等学校及び保育所が自ら使用し、その目的が公益又は教育のためであるときは、基本使用料及び附帯設備等の使用料

(5) その他町長が特別の理由があると認めた場合には、基本使用料及び附帯設備等の使用料の減額又は免除を行う。

(使用料の還付)

第12条 条例第7条第4項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、多気町民文化会館使用料還付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請について許可をしたときは、多気町民文化会館使用料還付通知書(様式第10号)を交付するものとする。

3 還付額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責任によらない理由により、使用することができないとき 納付額の全額

(2) 使用者が使用日の10日前までに多気町民文化会館使用取消申請書を提出し、町長が正当な理由があると認めたとき 納付額の半額

(3) 第7条の規定に基づき、使用変更を許可された場合において、既納使用料に過納金が生じたとき 過納金の全額

(使用許可の取消し等)

第13条 町長は、条例第10条第1項の規定により、使用許可を取り消し、若しくは停止し、又は使用条件を変更したときは、多気町民文化会館使用取消・変更・中止通知書(様式第11号)を交付するものとする。

(使用等の打合せ)

第14条 使用者は、文化会館の使用について、事前に係員と使用方法その他必要な事項を打合せしなければならない。

(建物等毀損滅失の届出)

第15条 使用者は、文化会館の建築物又は附属設備等を毀損及び滅失したときは、その理由を付して町長に届け出なければならない。

(係員の立入り)

第16条 文化会館の職員は、管理運営のため必要な場合は、使用者の場所といえども立ち入ることができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、文化会館の管理運営に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の多気町民文化会館の管理規則(平成4年多気町規則第9号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則の規定により課した、又は課すべきであった使用料に取扱いについては、なお合併前の規則の例による。

4 施行日から平成18年3月31日までの間に使用許可の申請を行ったの者の使用料については、なお合併前の規則の例による。

(平成26年6月1日規則第13号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

附属設備器具備品等の使用料

(単位 円)

種別

設備名

単位

使用料

備考

舞台設備

ピアノ(セミコン)

1台

3,000


スモークマシン

1台

2,000


金屏風

1双

5,000


音響反射板

1式

8,000


演台セット

1式

1,000


平台(箱馬含む)

1台

100


映写

映写スクリーン

1幕

1,000


映写プロジェクタ

1台

3,000


DVD再生機

1台

500


音響

マイク

通常・ピン

1本

200


3点吊り

1式

500


コンデンサー

1本

500


バウンダリー

1本

300


返しスピーカ

スタンド式

1対

500


床置き

1対

1,000


CD・MD・カセット再生機

1式

1,000


照明

ボーダーライト

1列

1,000


サスペンションライト

1列

1,000


ロアーホリゾント

1列

1,000


アッパーホリゾント

1列

1,000


フロントサイド

3列

1,000


シーリングライト

1列

1,000


フットライト

1式

1,000


ミラーボール

1個

1,000


ピンスポット

1台

1,000


スポット

1台

300


パーライト

1台

300


ソースフォー

1台

300


エフェクト

スパイラル

1台

1,000


ディスク

1台

1,000


スライド

1台

1,000


作業灯

1式

500


客席

水銀灯

前2列

500


1式

2,000


調光

1式

1,000


一般設備

展示室スポット

1式

200


冷暖房

(7月~9月)

(12月~2月)

ホール

1h

2,500


各部屋

1h

100


ガス水道料

1台

200


シャワールーム

1室

1,000


湯茶室

1室

500


持込器具コンセント

1口

100


洗濯室

1室

500


楽屋

(第1・2)、和(第3)

1室

1,000


リハーサル室(土禁)

1室

1,000


その他

物販

物品販売 売上げ手数料

10


備考 音響・照明設備の使用について専門員(有資格者)に委託する場合は、使用者の実費負担とする。

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多気町民文化会館管理運営規則

平成18年1月1日 規則第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
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平成26年6月1日 規則第13号
平成28年3月16日 規則第16号
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