○多気町民文化会館管理運営規則
平成18年1月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町民文化会館の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第91号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、多気町民文化会館の管理運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 多気町民文化会館(以下「文化会館」という。)の休館日は、毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日)及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、変更し、臨時に休館することができる。
(使用許可申請の受付期間)
第5条 多気町民文化会館使用許可申請書は、その申請に係る使用日の6箇月以前のもの及び10日以内のものについては、これを受理しないものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 使用の許可は、申請の順序により行うものとする。ただし、公共のため町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 使用者は、使用の際、多気町民文化会館使用許可通知書を提示しなければならない。
(使用時間)
第8条 文化会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 文化会館の使用時間は、許可を受けた時間とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
3 使用者は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、町長が支障がないと認めた場合は、この限りでない。
4 前項ただし書の規定により延長された使用時間に係る使用料は、直ちに納付しなければならない。
(使用期間)
第9条 文化会館は、同一の内容で、連続して7日以上の使用及び例日を定める独占的な使用は、これを認めない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(附帯設備等の使用料)
第10条 附帯設備、器具備品等の使用料は、別表のとおりとする。
3 使用料の減免の基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 町が主催する行事等の場合には、基本使用料及び附帯設備等の使用料
(2) 県又は他の地方公共団体が主催する行事等の場合には、基本使用料及び附帯設備等の使用料の100分の20に相当する額
(3) 町が共催する行事等の場合には、基本使用料及び附帯設備等の使用料の100分の30に相当する額
(4) 町内の小・中・高等学校及び保育所が自ら使用し、その目的が公益又は教育のためであるときは、基本使用料及び附帯設備等の使用料
(5) その他町長が特別の理由があると認めた場合には、基本使用料及び附帯設備等の使用料の減額又は免除を行う。
(使用料の還付)
第12条 条例第7条第4項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、多気町民文化会館使用料還付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
3 還付額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責任によらない理由により、使用することができないとき 納付額の全額
(2) 使用者が使用日の10日前までに多気町民文化会館使用取消申請書を提出し、町長が正当な理由があると認めたとき 納付額の半額
(3) 第7条の規定に基づき、使用変更を許可された場合において、既納使用料に過納金が生じたとき 過納金の全額
(使用等の打合せ)
第14条 使用者は、文化会館の使用について、事前に係員と使用方法その他必要な事項を打合せしなければならない。
(建物等毀損滅失の届出)
第15条 使用者は、文化会館の建築物又は附属設備等を毀損及び滅失したときは、その理由を付して町長に届け出なければならない。
(係員の立入り)
第16条 文化会館の職員は、管理運営のため必要な場合は、使用者の場所といえども立ち入ることができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、文化会館の管理運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の多気町民文化会館の管理規則(平成4年多気町規則第9号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の規則の規定により課した、又は課すべきであった使用料に取扱いについては、なお合併前の規則の例による。
4 施行日から平成18年3月31日までの間に使用許可の申請を行ったの者の使用料については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成26年6月1日規則第13号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利用の許可を受けている同日以降の多気町民文化会館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
附属設備器具備品等の使用料
(単位 円)
種別 | 設備名 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
舞台設備 | ピアノ(セミコン)(調律を除く) | 1台 | 3,000 | ||
スモークマシン | 1台 | 2,000 | |||
金屏風 | 1双 | 5,000 | |||
音響反射板 | 1式 | 8,000 | |||
演台セット | 1式 | 1,000 | |||
平台(箱馬含む) | 1台 | 100 | |||
映写 | 映写スクリーン | 1幕 | 1,000 | ||
映写プロジェクタ | 1台 | 3,000 | |||
DVD再生機 | 1台 | 500 | |||
音響 | マイク | 通常・ピン | 1本 | 200 | |
3点吊り | 1式 | 500 | |||
コンデンサー | 1本 | 500 | |||
バウンダリー | 1本 | 300 | |||
返しスピーカ | スタンド式 | 1対 | 500 | ||
床置き | 1対 | 1,000 | |||
CD・MD・カセット再生機 | 1式 | 1,000 | |||
照明 | ボーダーライト | 1列 | 1,000 | ||
サスペンションライト | 1列 | 1,000 | |||
ロアーホリゾント | 1列 | 1,500 | |||
アッパーホリゾント | 1列 | 1,500 | |||
フロントサイド | 1式 | 1,500 | |||
シーリングライト | 1列 | 1,500 | |||
カラースポットライト | 1台 | 500 | |||
ムービングライト | 1台 | 1,500 | |||
フットライト | 1式 | 1,000 | |||
ミラーボール | 1個 | 1,000 | |||
ピンスポット | 1台 | 1,000 | |||
スポット | 1台 | 300 | |||
パーライト | 1台 | 300 | |||
ソースフォー | 1台 | 300 | |||
エフェクト | スパイラル | 1台 | 1,000 | ||
ディスク | 1台 | 1,000 | |||
スライド | 1台 | 1,000 | |||
作業灯 | 1式 | 500 | |||
客席 | 白色LED | 前2列 | 500 | ||
全7列 | 2,000 | ||||
電球色LED | 1式 | 1,000 | |||
一般設備 | 展示室スポット | 1式 | 200 | ||
冷暖房 夏(7月~9月) 冬(12月~2月) | ホール | 1h | 2,500 | ||
各部屋 | 1h | 100 | |||
ガス水道料 | 1台 | 200 | |||
シャワールーム | 1室 | 1,000 | |||
湯茶室 | 1室 | 500 | |||
持込器具コンセント | 1口 | 100 | |||
洗濯室 | 1室 | 500 | |||
楽屋 | 洋(第1・2)、和(第3) | 1室 | 1,000 | ||
リハーサル室(土禁) | 1室 | 1,000 |
その他
物販 | 物品販売 売上げ手数料 | % | 10 |
備考 音響・照明設備の使用について専門員(有資格者)に委託する場合は、使用者の実費負担とする。