○多気町民文化会館の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日

条例第91号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、多気町民文化会館(以下「文化会館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 多気町民の文化及び芸術の振興並びに生涯学習の向上を図り、あわせて社会福祉の増進に寄与し、住みよい町づくりのため、文化会館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 多気町民文化会館

位置 多気町相可1587番地1

(事業)

第4条 文化会館は、第2条に規定する目的達成に必要と認める事業を行うほか、その他各種催しのため、一般の利用に供するものとする。

(使用の許可)

第5条 文化会館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、文化会館の管理及び運営上必要と認めるときは、前項の規定による許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化会館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 文化会館及び設備・器具等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理運営上、支障があると認めるとき。

(4) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(5) その他町長が使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 町長は、会館の使用者からその使用方法の区分に従い、別表に定める使用料を徴収する。

2 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可と同時に使用料を納付しなければならない。

3 町長は、特別な事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別設備等の制限)

第8条 使用者は、特別の設備を設置し、施設に変更を加えようとし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、使用申請と同時にその旨を申請し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、使用者の負担においてその設備等をさせることができる。

(目的外使用、転貸及び権利譲渡の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは停止し、又は使用条件を変更することができる。

(1) 使用許可申請に偽りがあったとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 天災その他不可抗力により施設の使用が不可能なとき。

(5) その他町長が取り消す必要があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定の適用により使用者に損害が生じることがあっても責任を負わない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた場所以外に出入りしないこと又は使用許可を受けた附属設備以外のものを使用し、若しくはこれを他に移動しないこと。

(2) 許可を受けないで物品の展示、販売その他これらに類する行為をしないこと。

(3) 施設又は器具を破損し、又は滅失しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 文化会館及び敷地内において許可なく広告、貼紙その他これらに類するものを掲示しないこと。

(6) その他使用許可に付された条件及び係員の指示に従うこと。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、文化会館の使用を終了したとき、又は第10条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用した施設を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長は使用者に代わって執行し、その費用の倍額を使用者は負担しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、文化会館を使用中に建築物又は附属設備等を損傷又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入館の制限)

第14条 第6条の規定に該当するとき、及び文化会館職員の指示に従わない者があるときは、これらの者の入館を禁止し、又は退館を命ずるものとする。

(職員)

第15条 町長は、文化会館に必要な職員を置くことができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、文化会館の管理運営等について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の多気町民文化会館の設置及び管理に関する条例(平成4年多気町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 施行日から平成18年3月31日までの間に使用許可の申請を行った者の使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(経過処置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の多気町文化会館設備及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第91号。)以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いにいては、なお改正前の条例の例による。

別表(第7条関係)

1 会館基本使用料(多気町民・町内事業所・多気町在勤在学者が使用する場合及び公共目的の場合)

区分

午前

午後

夜間

全日

備考

9~12時

1~5時

6~10時

9~10時

ホール

入場料等を徴収しない場合

営利目的でない場合

平日

 

3,000

4,000

5,000

10,800

土・日・休日

3,750

5,000

6,250

13,500

 

営利目的の場合

平日

6,000

8,000

10,000

21,600

 

土・日・休日

7,500

10,000

12,500

27,000

 

入場料等を徴収する場合

営利目的でない場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000円以下

平日

3,000

4,000

5,000

10,800

 

土・日・休日

3,750

5,000

6,250

13,500

 

1,001円以上3,000円以下

平日

3,750

5,000

6,250

13,500

 

土・日・休日

4,680

6,250

7,810

16,870

 

3,001円以上

平日

4,500

6,000

7,500

16,200

 

土・日・休日

5,620

7,500

9,370

20,250

 

営利目的の場合

平日

9,000

12,000

15,000

32,400

 

土・日・休日

11,250

15,000

18,750

40,500

 

会館基本使用料(多気町民・町内事業所・多気町在勤在学者が使用する場合及び公共目的の場合)

区分

午前

午後

夜間

全日

備考

9~12時

1~5時

6~10時

9~10時

1F

第1講座室

入場料等を徴収しない場合

営利目的でない場合

机20/マイク/固定ホワイトボード/エアコン

0

0

0

0

営利目的の場合

1,800

2,400

3,000

6,480

 

入場料等を徴収する場合

営利目的でない場合

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000円以下

900

1,200

1,500

3,240

 

1,001円以上3,000円以下

1,120

1,500

1,870

4,050

 

3,001円以上

1,350

1,800

2,250

4,860

 

営利目的の場合

2,700

3,600

4,500

9,720

 

1F

創作室

入場料等を徴収しない場合

営利目的でない場合

0

0

0

0

机5/固定ホワイトボード/エアコン

営利目的の場合

440

600

740

1,620

 

入場料等を徴収する場合

営利目的でない場合

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000円以下

220

300

370

810

 

1,001円以上3,000円以下

270

370

460

1,010

 

3,001円以上

330

450

550

1,210

 

営利目的の場合

660

900

1,110

2,430

 

会館基本使用料(多気町民・町内事業所・多気町在勤在学者が使用する場合及び公共目的の場合)

区分

午前

午後

夜間

全日

備考

9~12時

1~5時

6~10時

9~10時

1F

展示室

入場料等を徴収しない場合

営利目的でない場合

展示ライト

0

0

0

0

営利目的の場合

440

600

740

1,620

 

入場料等を徴収する場合

営利目的でない場合

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000円以下

220

300

370

810

 

1,001円以上3,000円以下

270

370

460

1,010

 

3,001円以上

330

450

550

1,210

 

営利目的の場合

660

900

1,110

2,430

 

会館基本使用料(多気町民・町内事業所・多気町在勤在学者が使用する場合及び公共目的の場合)

区分

午前

午後

夜間

全日

備考

9~12時

1~5時

6~10時

9~10時

2F

会議室

入場料等を徴収しない場合

営利目的でない場合

机9/移動ホワイトボード/エアコン

0

0

0

0

営利目的の場合

900

1,200

1,500

3,240

 

入場料等を徴収する場合

営利目的でない場合

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000円以下

450

600

750

1,620

 

1,001円以上3,000円以下

560

750

930

2,020

 

3,001円以上

670

900

1,120

2,430

 

営利目的の場合

1,350

1,800

2,250

4,860

 

2F

第2講座室

入場料等を徴収しない場合

営利目的でない場合

0

0

0

0

机26/マイク/固定ホワイトボード/エアコン

営利目的の場合

1,800

2,400

3,000

6,480

 

入場料等を徴収する場合

営利目的でない場合

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000円以下

900

1,200

1,500

3,240

 

1,001円以上3,000円以下

1,120

1,500

1,870

4,050

 

3,001円以上

1,350

1,800

2,250

4,860

 

営利目的の場合

2,700

3,600

4,500

9,720

 

会館基本使用料(多気町民・町内事業所・多気町在勤在学者が使用する場合及び公共目的の場合)

区分

午前

午後

夜間

全日

備考

9~12時

1~5時

6~10時

9~10時

2F

視聴覚室

入場料等を徴収しない場合

営利目的でない場合

机11/パソコン各机2台/プロジェクター/エアコン

0

0

0

0

営利目的の場合

900

1,200

1,500

3,240

 

入場料等を徴収する場合

営利目的でない場合

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000円以下

450

600

750

1,620

 

1,001円以上3,000円以下

560

750

930

2,020

 

3,001円以上

670

900

1,120

2,430

 

営利目的の場合

1,350

1,800

2,250

4,860

 

2F

料理実習室

入場料等を徴収しない場合

営利目的でない場合

0

0

0

0

調理台6/各ガス4、水道1、温水1/エアコン

営利目的の場合

1,800

2,400

3,000

6,480

 

入場料等を徴収する場合

営利目的でない場合

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000円以下

900

1,200

1,500

3,240

 

1,001円以上3,000円以下

1,120

1,500

1,870

4,050

 

3,001円以上

1,350

1,800

2,250

4,860

 

営利目的の場合

2,700

3,600

4,500

9,720

 

会館基本使用料(多気町民・町内事業所・多気町在勤在学者が使用する場合及び公共目的の場合)

区分

午前

午後

夜間

全日

備考

9~12時

1~5時

6~10時

9~10時

2F

和室

入場料等を徴収しない場合

営利目的でない場合

タタミ42畳/ステージ/演台/テレビ/エアコン

0

0

0

0

営利目的の場合

1,340

1,800

2,250

4,860

 

入場料等を徴収する場合

営利目的でない場合

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000円以下

670

900

1,125

2,430

 

1,001円以上3,000円以下

830

1,120

1,400

3,030

 

3,001円以上

1,000

1,350

1,680

3,640

 

営利目的の場合

2,010

2,700

3,370

7,290

 

2F

和室

茶室

入場料等を徴収しない場合

営利目的でない場合

0

0

0

0

タタミ18畳/エアコン

営利目的の場合

600

800

1,000

2,160

 

入場料等を徴収する場合

営利目的でない場合

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000円以下

300

400

500

1,080

 

1,001円以上3,000円以下

370

500

620

1,350

 

3,001円以上

450

600

750

1,620

 

営利目的の場合

900

1,200

1,500

3,240

 

備考(町内扱いの場合)

1 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む。

2 時間区分を越えて使用する場合は、それぞれ1時間当たりの時間単価を加算する。

3 1時間に満たない時間は1時間とする。

4 附属設備、器具備品等の使用料は別表により定める。

5 ホールでの舞台練習、本番の使用日以外の準備、仕込み又はリハーサルに使用する場合の使用料は、「入場料を徴収しない営利目的でない場合」の25%に相当する額とするが、設備の使用料については減免措置は行わない。

6 ホール及び各室の使用料金の支払方法は、基本料金は先払いとし、設備の使用については使用後に支払を行う。

ただし、各室の設備の使用について、「入場料を徴収しない営利目的でない場合」は無料とする。

7 使用料の額に、10円未満の端数が出たときは切り捨てる。

8 ホールの使用料及び設備の減免(入場料を徴収しない営利目的でない場合の料金表を基本とする。)

(1) 無料・・・・町が主催する行事、町内の小中高等学校及び保育所が自ら使用し、その目的が公益又は教育の為であること。

(2) 2割の減額・・・国・県又は他の地方公共団体が主催する行事の為に使用する場合

(3) 3割の減額・・・町が後援、共催する事業(町外の学校・保育所で、その目的が公益又は教育の為であること、又は社会に貢献する行事であること。)

(4) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

2 会館基本使用料(多気町民以外が使用する場合)

区分


午前

午後

夜間

全日

備考


時間

9~12時

1~5時

6~10時

9~22時

ホール

入場料等を徴収しない場合

営利目的でない場合

平日

9,000

12,000

15,000

32,400


土・日・休日

11,250

15,000

18,750

40,500


営利目的の場合

平日

18,000

24,000

30,000

64,800


土・日・休日

22,500

30,000

37,500

81,000


入場料等を徴収する場合

営利目的でない場合










1,000円以下

平日

9,000

12,000

15,000

32,400


土・日・休日

11,250

15,000

18,750

40,500


1,001円以上3,000円以下

平日

11,250

15,000

18,750

40,500


土・日・休日

14,060

18,750

23,430

50,620


3,001円以上

平日

13,500

18,000

22,500

48,600


土・日・休日

16,870

22,500

28,120

60,750


営利目的の場合

平日

27,000

36,000

45,000

97,200


土・日・休日

33,750

45,000

56,250

121,500


会館基本使用料(多気町民以外が使用する場合)

区分

午前

午後

夜間

全日

備考

9~12時

1~5時

6~10時

9~10時

1F

第1講座室

入場料等を徴収しない場合

営利目的でない場合

基本額 机20/マイク/固定ホワイトボード/エアコン

1,800

2,400

3,000

6,480

営利目的の場合

3,600

4,800

6,000

12,960

 

入場料等を徴収する場合

営利目的でない場合

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000円以下

1,800

2,400

3,000

6,480

 

1,001円以上3,000円以下

2,250

3,000

3,750

8,100

 

3,001円以上

2,700

3,600

4,500

9,720

 

営利目的の場合

5,400

7,200

9,000

19,440

 

1F

創作室

入場料等を徴収しない場合

営利目的でない場合

450

600

750

1,620

基本額 机5/固定ホワイトボード/エアコン

営利目的の場合

900

1,200

1,500

3,240

 

入場料等を徴収する場合

営利目的でない場合

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000円以下

450

600

750

1,620

 

1,001円以上3,000円以下

560

750

930

2,020

 

3,001円以上

670

900

1,120

2,430

 

営利目的の場合

1,350

1,800

2,250

4,860

 

会館基本使用料(多気町民以外が使用する場合)

区分

午前

午後

夜間

全日

備考

9~12時

1~5時

6~10時

9~10時

1F

展示室

入場料等を徴収しない場合

営利目的でない場合

 

450

600

750

1,620

営利目的の場合

900

1,200

1,500

3,240

 

入場料等を徴収する場合

営利目的でない場合

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000円以下

450

600

750

1,620

 

1,001円以上3,000円以下

560

750

930

2,020

 

3,001円以上

670

900

1,120

2,430

 

営利目的の場合

900

1,200

1,500

3,240

 

会館基本使用料(多気町民以外が使用する場合)

区分

午前

午後

夜間

全日

備考

9~12時

1~5時

6~10時

9~10時

2F

会議室

入場料等を徴収しない場合

営利目的でない場合

基本額 机9/移動ホワイトボード

900

1,200

1,500

3,240

営利目的の場合

1,800

2,400

3,000

6,480

 

入場料等を徴収する場合

営利目的でない場合

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000円以下

900

1,200

1,500

3,240

 

1,001円以上3,000円以下

1,120

1,500

1,870

4,050

 

3,001円以上

1,350

1,800

2,250

4,860

 

営利目的の場合

2,700

3,600

4,500

9,720

 

2F

第2講座室

入場料等を徴収しない場合

営利目的でない場合

1,800

2,400

3,000

6,480

基本額 机26/マイク/固定ホワイトボード/エアコン

営利目的の場合

3,600

4,800

6,000

12,960

 

入場料等を徴収する場合

営利目的でない場合

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000円以下

1,800

2,400

3,000

6,480

 

1,001円以上3,000円以下

2,250

3,000

3,750

8,100

 

3,001円以上

2,700

3,600

4,500

9,720

 

営利目的の場合

5,400

7,200

9,000

19,440

 

会館基本使用料(多気町民以外が使用する場合)

区分

午前

午後

夜間

全日

備考

9~12時

1~5時

6~10時

9~10時

2F

視聴覚室

入場料等を徴収しない場合

営利目的でない場合

基本額 机11/パソコン各机2台/プロジェクター/エアコン

900

1,200

1,500

3,240

営利目的の場合

1,800

2,400

3,000

6,480

 

入場料等を徴収する場合

営利目的でない場合

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000円以下

900

1,200

1,500

3,240

 

1,001円以上3,000円以下

1,120

1,500

1,870

4,050

 

3,001円以上

1,350

1,800

2,250

4,860

 

営利目的の場合

2,700

3,600

4,500

9,720

 

2F

料理実習室

入場料等を徴収しない場合

営利目的でない場合

1,800

2,400

3,000

6,480

基本額 調理台6/各ガス4、水道1、温水1/エアコン

営利目的の場合

3,600

4,800

6,000

12,960

 

入場料等を徴収する場合

営利目的でない場合

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000円以下

1,800

2,400

3,000

6,480

 

1,001円以上3,000円以下

2,250

3,000

3,750

8,100

 

3,001円以上

2,700

3,600

4,500

9,720

 

営利目的の場合

5,400

7,200

9,000

19,440

 

会館基本使用料(多気町民以外が使用する場合)

区分

午前

午後

夜間

全日

備考

9~12時

1~5時

6~10時

9~10時

2F

和室

入場料等を徴収しない場合

営利目的でない場合

基本額 タタミ42畳/ステージ/演台/エアコン

1,350

1,800

2,250

4,860

営利目的の場合

2,700

3,600

4,500

9,720

 

入場料等を徴収する場合

営利目的でない場合

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000円以下

1,350

1,800

2,250

4,860

 

1,001円以上3,000円以下

1,680

2,250

2,810

6,070

 

3,001円以上

2,020

2,700

3,370

7,290

 

営利目的の場合

4,050

5,400

6,750

14,580

 

2F

和室

茶室

入場料等を徴収しない場合

営利目的でない場合

600

800

1,000

2,160

タタミ18畳/エアコン

営利目的の場合

1,200

1,600

2,000

4,320

 

入場料等を徴収する場合

営利目的でない場合

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000円以下

600

800

1,000

2,160

 

1,001円以上3,000円以下

750

1,000

1,250

2,700

 

3,001円以上

900

1,200

1,500

3,240

 

営利目的の場合

1,800

2,400

3,000

6,480

 

備考(町外扱いの場合)

1 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む。

2 時間区分を越えて使用する場合は、それぞれ1時間当たりの時間単価を加算する。

3 1時間に満たない時間は1時間とする。

4 附属設備、器具備品等の使用料は別表により定める。

5 ホールでの舞台練習、本番の使用日以外の準備、仕込み又はリハーサルに使用する場合の使用料は、「入場料を徴収しない営利目的でない場合」の50%に相当する額とするが、当日に行う準備、仕込み又はリハーサルに使用する場合の使用料の減免はない。また、設備の使用料についても減免措置は行わない。

6 ホール及び各室の使用料金の支払方法は、基本料金は先払いとし、設備の使用については使用後に支払を行う。

7 使用料の額に、10円未満の端数が出たときは切り捨てる。

多気町民文化会館の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日 条例第91号

(平成26年6月1日施行)