○多気町人権教育指導員設置に関する規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第20号
(設置)
第1条 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)の基本理念にのっとり、人権教育の振興を図るため多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、人権教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、次の職務を行う。
(1) 社会教育における人権教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと。
(2) 人権教育関係団体の育成を行うこと。
(定数)
第3条 指導員の定数は、1人とする。
(任用)
第4条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、人権教育に関する指導技術をもつ者の中から教育委員会が任用する。
(任期)
第5条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 指導員は、再任されることができる。
(服務等)
第6条 指導員の勤務時間等は、多気町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年多気町規則第12号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。