○多気町社会教育指導員設置等に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第19号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規則において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育関係団体」とは、同法第10条に規定するものをいう。

(職務)

第3条 指導員は、教育委員会の委嘱を受けた特定事項について次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと。

(2) 社会教育関係団体の育成等を行うこと。

(定数)

第4条 指導員の定数は、3人以内とする。

(任用)

第5条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術をもつ者の中から教育委員会が任用する。

(任期)

第6条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 指導員は、再任されることができる。

(服務等)

第7条 指導員の勤務時間等は、多気町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年多気町規則第12号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年3月2日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

多気町社会教育指導員設置等に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第19号
令和2年3月2日 教育委員会規則第3号