○多気町社会教育委員に関する条例

平成18年1月1日

条例第89号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員は、法第15条第2項の規定に基づき委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が第2条に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会は、その任期中であっても解嘱することができる。

第5条 委員の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は年3回とし、臨時会は必要ある場合これを開く。

(招集)

第6条 委員の会議の招集は、教育委員会の教育長が行う。

2 委員定数の4分の1以上の者から会議に付すべき事件を示して臨時会の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。

(会議に関する事項)

第7条 前2条に定めるもののほか、会議に関する事項は、委員の会議で定める。

(実施規定)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第18号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、この条例による改正前の規定は、なおその効力を有する。

多気町社会教育委員に関する条例

平成18年1月1日 条例第89号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第89号
平成27年3月19日 条例第18号