○多気町学校給食費補助金の支給に関する規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町内小中学校に子女を就学させている保護者に対し、給食費の一部を補助するについて必要な事項を定めるものとする。
(補助金の支給要件)
第2条 給食費の補助は、次に該当する保護者であって、その支給を希望する者に対して行う。ただし、保護者は、多気町在住者とする。
同時に3人以上の子女を、町内小中学校に就学させている保護者であること。ただし、就学援助費受給の保護者は、除く。
(支給額)
第3条 補助金の支給額は、次の方法により算出した額とする。
支給要件を具備した世帯の子女のうち、高学年から数えて3人目以降の児童生徒についてその者の支払うべき給食費の3分の1に相当する額を支給するものとする(100円未満四捨五入)。
(支給方法)
第4条 補助金は、年度末において一括支給する。
2 補助金の支給を受けようとする者は、毎年教育委員会が指定する日までに別記様式による補助金支給申請書を町長に提出しなければならない。
(支給の停止減額)
第5条 補助金の支給を受けている世帯の児童又は生徒が長期にわたる欠席のため、給食費の支払が免ぜられた場合は、その免除期間及び免除人数に応じて支給金額を減額する。
2 前項の世帯の給食費の支払額が子女2人分の給食費に相当する額となった場合は、補助金の支給を停止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
3 平成17年度における学校給食費補助金の支給については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成20年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成20年3月29日から施行する。
附則(平成24年9月12日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月12日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月19日教委規則第5号)
この規則は、平成25年11月19日から施行する。
様式 略