○多気町学校給食センター運営委員会規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、多気町学校給食センター設置条例(平成18年多気町条例第88号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づいて置かれる多気町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関する事項を定めることを目的とする。

(事務所)

第2条 運営委員会の事務所を多気町学校給食センター内に置く。

(組織)

第3条 運営委員会の委員は、条例第6条に定めるところにより、次の者をもって組織する。

(1) 教育長 1人

(2) 小中学校校長会代表 1人

(3) 各小中学校PTA代表 7人

(4) 各小中学校給食主任 7人

(5) 学識経験者 1人

(役員)

第4条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 前項の委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

(職務)

第5条 委員長は、運営委員会を代表し、会議のときは議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、毎年2回として、委員長が招集する。臨時に所長から要請のあったときも、委員長がこれを招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席によって成立する。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 運営委員会に特定の事項を調査、審議するために部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員5人以上をもって構成する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会を代表し、部会の会務を総括する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第8条 委員の任期は、1年とする。

2 委員の欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年2月27日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月2日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

多気町学校給食センター運営委員会規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第17号
平成25年2月27日 教育委員会規則第2号
平成27年3月2日 教育委員会規則第3号
平成31年3月1日 教育委員会規則第1号