○多気町学校給食センター管理運営規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、多気町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 給食センターの運営については、多気町教育委員会が管理する。
(業務)
第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標達成のため次の事業を行う。
(1) 多気町内の小中学校児童、生徒その他に対する学校給食の調理運搬に関する事項
(2) 食器、食かん等の洗浄、消毒及び保管
(3) 食生活の合理化、栄養の改善、健康の増進等の指導に関する事項
(経費の負担)
第4条 給食センターの運営に要する経費のうち、給食費は、給食を受ける児童、生徒の保護者及び職員等の負担とする。
(給食の実施回数)
第5条 給食センターの行う給食は、年間を通じて180日以上を授業日の昼食時に実施するものとする。
(給食費の額)
第6条 給食費は、月額とし、次のとおり定める。
(1) 児童
ア 低学年 4,100円
イ 高学年 4,300円
(2) 生徒 4,700円
(3) 職員
ア 小学校職員 4,600円
イ その他職員 5,000円
(給食費の納入)
第7条 給食費は、各学校長がこれを取りまとめ、会計管理者に納入する。
(基準額等)
第8条 給食費の基準額は、第6条に定めるそれぞれ月額に11を乗じ、それぞれ187で除して得た額とする。
2 給食費の基準日数は、187を11で除して得た数とする。
2 転入若しくは転出をする児童若しくは生徒又は中学3年生の3月分の給食費については、基準額に給食日数を乗じた金額とする。
(給食用パンの供給)
第10条 給食用のパンは、指定のパン加工業者が各小中学校へ納入するものとする。
(献立表)
第11条 献立表の作成に当たっては、特に栄養量の確保、安全食の供給、価格の適正等を重視して、立案されなければならない。
2 献立表は、児童生徒の家庭にも配布して、学校給食の栄養及び生活改善の理解に努めなければならない。
(調理)
第12条 調理に当たっては、栄養士の指導する調理計画に基づいて衛生的かつ能率的に処理しなければならない。
(保存食)
第13条 事故の発生に備えて、保存食は原材料及び調理済食品を-20℃以下で2週間以上冷凍保存しなければならない。
(購入の原則)
第14条 給食物資の調達については、業者からの入札による購入を原則とする。納入希望者は、物資部門別に登録するものとする。
(購入手続)
第15条 物資購入に当たっては、需要票指示、見積表提出、最低見積者との協議を経て納入者を決定する。
(検収)
第16条 納入に当たっては、検収を厳正に行い、不適格品のあった場合は、取替え、返品又は登録の取消しを行うことができる。
(物資代金の支払)
第17条 物資代金の支払は、毎月末に締め切り、翌月5日までに給食センターに請求し、10日に支払うものとする。
(分配)
第18条 各容器への分配は、清潔丁寧を旨とし、分量及び食器内容に不足又は不公平のないよう留意しなければならない。
(運搬)
第19条 運搬に当たっては、特に安全と衛生に留意し、学校搬入に際しては学校側に連絡するものとする。
(回収)
第20条 給食後の食器は、その日のうちに回収しなければならない。回収に際しては、員数を点検し、破損又は紛失のあった場合は、学校長の証明を得て所長に報告しなければならない。
(調理室の管理)
第21条 調理室の管理に当たっては、特に衛生と安全を重視し、常に清潔及び整頓が保持されなければならない。
(外来者の入室禁止)
第22条 作業中は、外来者の入室を禁止するとともに、作業時間外においても、みだりに入室を認めてはならない。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年2月12日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月1日教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
改正前の規則の規定により課した、又は課すべきであった給食費の取り扱いについては、なお改正前の規則による。
附則(令和5年9月14日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年9月1日から適用する。