○多気町学校給食センター条例
平成18年1月1日
条例第88号
(設置)
第1条 多気町は、相可小学校、佐奈小学校、津田小学校、外城田小学校、勢和小学校及び勢和中学校並びに三重県多気郡多気町松阪市学校組合立多気中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、多気町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 給食センターは、多気町片野2254番地に置く。
(職員)
第3条 給食センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 栄養士
(4) 調理員
(5) 運転手
(職務)
第4条 所長は、給食センターに属する業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 事務職員は、庶務に従事し、所長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
4 調理員は、調理等に従事する。
5 運転手は、運搬車の運転その他給食物の運搬及び施設管理業務に従事する。
(運営委員会)
第5条 給食センターに、その運営の適正と円滑を図るため、多気町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。
3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。
4 運営委員会の規則は、別に定める。
第6条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者を教育委員会が委嘱する。
(1) 教育長
(2) 小中学校校長会代表
(3) 各小中学校PTA代表
(4) 各小中学校給食主任
(5) 学識経験者
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項については、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。