○多気町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成18年多気町条例第87号。以下「条例」という。)の規定に基づく、公務災害補償(以下「補償」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会の処理すべき事項)

第2条 多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例で定めるもののほか、補償の実施に関し、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 公務上の災害であるかどうかの認定

(2) 療養の実施

(3) 補償金額の決定及び支払

(4) 前3号に掲げるもののほか、補償の実施に関し必要な事項

(補償の支給方法)

第3条 教育委員会は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。

(書類の保存)

第4条 教育委員会は、補償に関する書類を、その完結の日から起算して5年間保存しなければならない。

(準用規定)

第5条 この規則に定めるもののほか、補償の実施については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成18年多気町規則第24号)の例による。

(実施に必要な事項)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

多気町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第15号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第15号