○多気町立学校職員の結核症の管理に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、多気町立学校に在職する職員の結核症の管理に関し必要な事項を定めることにより、職員の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 多気町立学校に在職するすべての職員をいう。

(2) 指導区分 学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第13条第1項に規定するものをいう。

(3) 要休業 勤務を休む必要のあるものをいう。

(4) 要軽業 勤務に制限を加える必要のあるものをいう。

(5) 要注意 勤務をほぼ平常に行ってよいものをいう。

(健康診断)

第3条 多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、職員の結核に関する健康診断(以下「健康診断」という。)を毎年定期に実施するほか、必要があるときは、臨時に実施するものとする。

2 職員は、すべて前項の健康診断を受けなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由によって健康診断を受けることができなかった職員については、その事由のなくなった後、速やかに健康診断を受けなければならない。

3 前項の健康診断の期日及び方法は、教育委員会がその都度定める。

4 結核症のおそれのある職員は、前項の期日に行われる健康診断以外においても健康診断を受けるよう努めなければならない。

5 前項の健康診断の結果、結核発病のおそれがあると診断されたときは、その旨を校長を経由して教育委員会に報告しなければならない。

(事後措置)

第4条 教育委員会は、前条第1項又は第4項の規定による健康診断の結果、結核発病のおそれのある職員については、必要に応じて保健所又は結核の専門家等の助言を受け、指導区分を定めるとともに、その旨を関係保健所長及び校長に通知するものとする。

(要軽業者及び要注意者)

第5条 前条の規定により要軽業又は要注意の指導区分を受けた職員は、第3条第1項の規定による定期の健康診断を受けた日からおおむね6月後において、教育委員会が指示する健康診断を受けなければならない。

(要休業者)

第6条 第3条第1項若しくは第4項又は前条の規定による健康診断の結果、要休業の指導を受けた職員は、直ちに、出校を停止するとともに、エックス線写真及び主治医の診断書を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の診断書等が提出され、休業の必要を認めたときは、その旨を当該職員に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた職員(以下「要休業者」という。)は、3月ごとに休業経過報告書を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

4 要休業者は、休業期間1年を経過するごとに、発病当時からその時に至るまでのエックス線写真及び主治医の診断書を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(休業の解除)

第7条 要休業者は、結核症が治癒したときは、発病当時から治癒に至るまでの経過を示すエックス線写真及び主治医の診断書を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の診断書等が提出され、休業の必要がないと認めたときは、その旨を当該職員に通知するものとする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成30年6月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

多気町立学校職員の結核症の管理に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第14号

(平成30年6月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第14号
平成30年6月20日 教育委員会規則第2号