○多気町スクールバス管理運営規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理、運営)

第2条 スクールバスの管理及び運営は、多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管とし、教育長がすべてその責めに任じ、その所属職員(当該学校長、運転者)が一切の掌に当たる。

2 運転手に事故が生じた場合を考慮し補員1人をあらかじめ任命し運行の万全を期す。

(職務)

第3条 当該学校長は、毎日の運行状況を把握し、気象状況によってバス運行に危険の可否を確かめ、運転者に指示する。

2 気象状況によって運行の可否が判断できない場合は、教育長の指示に従う。

第4条 運転者は、バスの円滑な運行を期するため、常に車の手入れ、点検、調整を行い、次の運行に備えるとともに「人命を預かる」重要任務を思い慎重かつ安全運転に徹する。

2 運転は、必ず当該学校長の指示に従わなければならない。

3 所定の指示に従い運行するも、その道路気象状況等によって運転者の判断により危険とみなした場合は、運行を中止しなければならない。

(職員の罷免)

第5条 前条に規定する職員の任免は、教育委員会が行う。

(運行)

第6条 スクールバスの運行は、別に定める運行時刻及び走行表によって行う。

2 運転者は、毎日走行キロ数、燃料消費、乗車人数、道路の状況等必要事項を運転日誌に記録しなければならない。

3 運行時刻表に定める停留所以外での乗降はできない。

4 スクールバスを利用する児童は時刻表の5分前までに所定の停留所に集合しなければならない(出発時刻までに到着しない児童があっても、所定の時刻には出発する。)

5 運行ダイヤは、夏時間、冬時間、平日等によって変更できる。

(修理、車検)

第7条 スクールバスは、運行に支障のないよういつも修理し、車体検査整備は学校の長期休業期間に行うものとする。

2 授業日に車が故障で運行できない場合は、代替車を運行し、教育上支障の起こらないよう処置しなければならない。

(貸与、便乗)

第8条 スクールバスは、所定児童の搬送のみに限る。ただし、教育上特別な事情がある場合に限り、教育委員会の許可を得て利用することができるものとする。

(その他必要事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

多気町スクールバス管理運営規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第13号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第13号