○多気町就学等に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第12号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 就学(第3条―第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「学校」とは、法第1条に定める学校のうち、公立の小学校及び中学校をいう。

第2章 就学

(入学について学校の指定)

第3条 令第5条第2項の規定による学校の指定は、別表学区一覧表による。ただし、教育委員会は、保護者の申し立てが次の各号のいずれかに該当する場合で相当と認める場合は、その指定した学校を変更することができる。

(1) 学年途中で町内転居した場合で、現に指定された学校に引き続き就学を希望する場合

(2) 住宅の新築等で転居が明らかで、転居予定地の学校へ就学を希望する場合

(3) 両親共働き、又は父子、母子家庭等により、下校後の保護に欠ける状態であり、希望する学校の近くに保護先が確保されている場合

(4) いじめ、不登校等学校生活の状況から現に指定された学校への就学が困難と認められる場合

(5) 児童生徒が義務教育を円滑に受けるために、特に配慮が必要と認められる場合

(就学猶予の願出、解除)

第4条 規則第42条及び規則第55条の規定により、保護者が学齢児童・生徒の就学義務免除又は猶予の許可を受けようとするときは、入学期日の通知があったとき、又は就学困難と認められるに至った都度、様式第1号により多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願い出なければならない。

第5条 就学義務を猶予された児童・生徒が就学できるようになったときは、その旨をその児童・生徒の保護者から教育委員会に届け出なければならない。

(督促)

第6条 校長が令第20条の規定によって学齢児童・生徒の氏名を教育委員会に通知するときの様式は、様式第2号による。

(指導要録の様式)

第7条 規則第12条の3の規定により校長が作成する指導要録の様式は、様式第3号及び様式第3号の2による。

2 指導要録の抄本の様式は、様式第4号及び様式第4号の2による。

3 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(転学のときの送付書類)

第8条 校長は、児童・生徒が転学するときには、次の手続を行わなければならない。

2 校長は、転学を申し出た学齢児童・生徒の保護者に様式第5号の在学証明書を交付しなければならない。

3 前項の規定により在学証明書を交付した校長は、当該学齢児童・生徒が入学した旨の通知を受けた後、その入学期日の前日をもって除籍し、次の表簿を転学先の校長に送付しなければならない。

(1) 指導要録の写し(転学して来た児童・生徒については転学の際送付を受けたもの。中学校にあっては進学の場合送付を受けた抄本を含む。)

(2) 健康診断票

(3) 歯の検査票

4 校長は、転学してきた学齢児童・生徒が入学した場合には、当該学齢児童・生徒が入学した旨及びその期日を、速やかに転学前の学校の校長に通知しなければならない。

(出席簿の様式)

第9条 規則第12条の4の規定による出席簿の様式は、様式第6号及び様式第6号の2による。

(月末統計表)

第10条 校長は、様式第7号により月末統計表を作り、翌月5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(修了の基準)

第11条 規則第27条及び規則第55条の規定により、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たって児童・生徒の出席については、次の基準によらなくてはならない。

総授業時間数の3分の2以上の出席時数のあること。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(卒業証書の様式)

第12条 規則第28条及び規則第55条の規定によって授与する卒業証書の様式は、様式第8号による。

(全課程修了者の通知)

第13条 校長が令第22条の規定によって全課程修了者の通知をするときは、様式第9号による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の就学等に関する規則(昭和33年多気町教育委員会規則第7号)又は就学等に関する規則(昭和62年勢和村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日教委規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月15日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

学区一覧表

1 小学校

学校名

学区

多気町立相可小学校

多気町の内相可、荒蒔、兄国、朝長、多気、弟国、河田、東池上、西池上、相可台

多気町立佐奈小学校

多気町の内長谷、神坂、前町、平谷、五桂、四神田、油夫、仁田、五佐奈、西山

多気町立津田小学校

多気町の内津留、牧、鍬形、井内林、佐伯中、三疋田、四疋田

多気町立外城田小学校

多気町の内野中、田中、森荘、笠木、矢田、土羽、相鹿瀬

多気町立勢和小学校

多気町の内波多瀬、片野、朝柄、古江、色太、土屋、車川、上出江、下出江、丹生

2 中学校

学校名

学区

多気町立勢和中学校

勢和小学校区全域

画像

画像

画像画像画像画像画像画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

多気町就学等に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第12号
平成18年3月31日 教育委員会規則第32号
平成20年3月28日 教育委員会規則第5号
平成21年12月15日 教育委員会規則第5号
令和4年2月28日 教育委員会規則第4号